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ナフサ由来の建設資材調達に係る運用の変更について
昨今の中東情勢の変化により、ナフサを由来とする建設資材の流通の目詰まり等が発生しています。これを受け、対象資材を必要とする工事において、受注者に負担が生じない設計変更を以下のとおり運用します。
概要
工事請負契約約款第26条に定めるスライド条項では、資材価格が急激に高騰した際、増額分の一部を受注者が負担する必要がありますが、本運用では設計変更により、全額を町田市が負担いたします。
適用対象工事
工事主管課が積算基準により積算した工事。また、運用開始前に契約済みの工事や、既に手配済みの資材も対象とします。
対象となる建設資材
ナフサ由来の建設資材
例:塗料(さび止め塗料、塗料用シンナー等を含む)、防水材(シーリングを含む)
断熱材(押出法ポリスチレンフォーム等)、硬質ポリ塩化ビニル管、構造用合板等
ナフサ由来の建設資材を調達した場合のみならず、代替資材を調達した場合や流通経路を見直しした場合も対象とします。
運用開始日
2026年10月1日から運用します。
問い合わせ先
積算基準(建築工事編)により積算した建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、及びその他の関連工事は営繕課。
土木積算に基づく工事に関する運用は、発注課にお問い合わせください。
