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災害義援金・救援金の受付

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更新日:2026年2月5日

日本赤十字社では、被災された方々の支援のため、下記のとおり義援金・救援金を受け付けています。
義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者に全額が配分されます。
皆様のご協力をお願いいたします。

現在受付中の義援金

令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金(大分県)

受付期間 2025年11月26日(水曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで

令和7年8月6日からの大雨災害義援金(熊本県・鹿児島県)

受付期間 2025年8月20日(水曜日)から2026年3月31日(金曜日)まで

現在、市役所の窓口等に義援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

令和6年9月能登半島大雨災害義援金(石川県)

受付期間 2024年9月25日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)まで

現在、市役所の窓口等に義援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

令和6年能登半島地震災害義援金

受付期間 2024年1月5日(金曜日)から2027年3月31日(水曜日)まで

現在、市役所の窓口等に義援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

義援金の税制上の取扱い

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

現在受付中の救援金

ウクライナ人道危機救援金

受付期間 2022年3月2日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)まで

バングラデシュ南部避難民救援金

受付期間 2017年9月22日(金曜日)から2027年3月31日(水曜日)まで

中東人道危機救援金

受付期間 2015年4月1日(水曜日)から20273月31日(水曜日)まで

救援金の税制上の取扱い

個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

災害義援金・救援金 担当窓口

日本赤十字社 パートナーシップ推進部
電話:03-4363-2056
ファックス:03-3432-5507
メールアドレス:info@jrc.or.jp

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