災害義援金・救援金の受付

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年3月22日

日本赤十字社では、被災された方々の支援のため、下記のとおり義援金・救援金を受け付けています。
義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者に全額が配分されます。
皆様のご協力をお願いいたします。

現在受付中の義援金

令和6年能登半島地震災害義援金

現在、市役所の窓口等に義援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

  1. 受付期間2024年1月5日(金曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで
  2. 義援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00150-7-325411
  • 加入者名:日赤令和6年能登半島地震災害義援金

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787501
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105493
  • みずほ銀行 クヌギ支店(普)0620669

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

義援金の税制上の取扱い

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

現在受付中の救援金

イスラエル・ガザ人道危機救援金

現在、市役所の窓口等に救援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

  1. 受付期間 2023年10月17日 火曜日から2024年9月30日 月曜日まで
  2. 救援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00110-2-5606
  • 加入者名:日本赤十字社

・通信欄に「イスラエル・ガザ人道危機救援金」と明記願います。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787797
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105800
  • みずほ銀行 クヌギ支店(普)0623587

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

ウクライナ人道危機救援金

現在、市役所の窓口等に救援金箱を設置しています。設置場所等、詳しくはこちらのページをご覧ください。

  1. 受付期間 2022年3月2日 水曜日から2025年3月31日 月曜日まで
  2. 救援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00110-2-5606
  • 加入者名:日本赤十字社

・通信欄に「ウクライナ人道危機救援金」と明記願います。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787781
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105784
  • みずほ銀行 クヌギ支店(普)0623471

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

アフガニスタン人道危機救援金

  1. 受付期間 2021年9月22日 水曜日から2025年3月31日 月曜日まで
  2. 救援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00110-2-5606
  • 加入者名:日本赤十字社

・通信欄に「アフガニスタン人道危機救援金」と明記願います。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787775
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105780
  • みずほ銀行 クヌギ支店(普)0623455

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

バングラデシュ南部避難民救援金

  1. 受付期間 2017年9月22日 金曜日から2025年3月31日 月曜日まで
  2. 救援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00110-2-5606
  • 加入者名:日本赤十字社

・通信欄に「バングラデシュ南部避難民救援金」と明記願います。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787769
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105774
  • みずほ銀行 クヌギ支店(普)0623404

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

中東人道危機救援金

  1. 受付期間 2015年4月1日 水曜日から20253月31日 月曜日まで
  2. 救援金受付口座

<郵便振替>

  • 口座番号:00110-2-5606
  • 加入者名:日本赤十字社

・通信欄に「中東人道危機救援金」と明記願います。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、税制上の措置を受ける際に利用可能です。
・受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

<銀行振込>

  • 三井住友銀行 すずらん支店 (普)2787740
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 (普)2105745
  • みずほ銀行 クヌギ支店 (普)0623323

・口座名義はいずれも「日本赤十字社」となります。
・振込手数料が別途かかる場合があります。
・銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・受領証を希望される方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部まで、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名・支店名をご連絡ください。

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税第37条第4項に規定する寄附金に該当します。個人住民税のうち、都民税については、都条例により寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の4%が税額から控除されます。

災害義援金・救援金 担当窓口

日本赤十字社 パートナーシップ推進部
電話:03-4363-2056
ファックス:03-3432-5507
メールアドレス:info@jrc.or.jp

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-2537

ファックス:050-3101-0928

WEBでのお問い合わせ