手話通訳者・要約筆記者派遣制度について
聴覚、言語機能、音声機能等に障がいがある障がい者(児)に対し、日常生活を営むうえで手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
対象者
町田市内にお住まいの聴覚および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を有する方、または前述の者を主たる構成員とする団体。
内容
- 主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関する事項。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
- 派遣区域は、日帰り可能な範囲(基本的には、東京都と神奈川県)となります。
- 費用は無料です。ただし、遠方の場合には、通訳者の交通費をご負担いただく場合があります。
申し込み方法
所定の書式にご記入のうえ、FAXまたは持参にてお申し込みください。
町田市に申し込む場合
町田市障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお申し込みください。
- FAX:050-3101-3638
外出先等から連絡を取りたいときには、deaf030@city.machida.tokyo.jpにご連絡ください。
【手話通訳者派遣依頼書】
緊急の場合を除いて、土日、祝日をのぞく利用日の4日前までにはお申し込みください。
【要約筆記者派遣申込書】
緊急の場合を除いて、下記の期限までにお申込ください。
ノートテイクの申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の7日前まで
全体投影の申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の10日前まで
東京手話通訳等派遣センターに申し込む場合
申し込み方法につきましては、東京手話通訳等派遣センターのページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
- FAX:03-3354-6868
- 電話:03-3352-3335
- 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階
その他
毎週水曜日の下記の時間帯には、障がい福祉課の窓口に手話通訳者がいます。
- 時間:午前10時~午後4時
要約筆記とは
音声を文字に変えて伝える通訳です。話の進行に沿って、要約して伝えます。聴覚障がい者が、書かれたものや入力されたものを読み、その場に参加(判断・発言)できることを目的にしたものです。
- 話し手の言葉をそのまま文字にするわけではありません。
- 要約筆記によって書かれたり、入力されたものは、音声と同様の扱いとなります。そのため、要約筆記者が筆記した用紙をメモや記録として残すことはできません。
要約筆記の方法
- 全体投影(手書き※ ・ パソコン)
主に、会議や講演会などの複数人向けの方法。機器を使用し、その場で要約した内容を書き、会場のスクリーンに映します。
- ノートテイク(手書き ・ パソコン)
主に、個人(1~2名)向けの方法です。利用者の隣で用紙に書いて伝えます。
※全体投影の手書きにはOHCとOHPがございます。
要約筆記者派遣のご利用にあたって
- 要約筆記ご利用時に依頼者に用意していただくものがあります。
- OHC、OHPの機材等については、ご用意できない場合には貸し出しをいたしますので、ご相談ください。その際の機材等の搬入・搬出は依頼者側で責任を持って行ってください。
- 詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-2148
ファックス:050-3101-1653