手話通訳者・要約筆記者派遣制度について

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更新日:2023年4月1日

聴覚、言語機能、音声機能等に障がいがある障がい者(児)に対し、日常生活を営むうえで手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

【重要】インターネット申し込みの開始について

2023年4月1日から、手話通訳者及び要約筆記者の派遣依頼について、インターネット申し込みをすることができるようになりました。
インターネット申込みを希望される方は、下記のリンク先のwebフォームから申し込みください。

手話通訳者の派遣依頼の申し込みをするwebフォームです。
リンクからアクセスすると、株式会社グラファーが運営する申し込みフォームが表示されます。

要約通訳者の派遣依頼の申し込みをするwebフォームです。
リンクからアクセスすると、株式会社グラファーが運営する申し込みフォームが表示されます。

手話通訳者・要約筆記者派遣依頼 インターネット申し込みの利用方法をご案内するリーフレットです。
スマートフォンを使用した登録手順をご紹介していますので、初めてインターネット申し込みを利用される方はぜひご覧ください。

対象者

町田市内にお住まいの聴覚および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を有する方、または前述の者を主たる構成員とする団体。

内容

  • 主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関する事項。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
  • 派遣区域は、日帰り可能な範囲(基本的には、東京都と神奈川県)となります。
  • 費用は無料です。ただし、遠方の場合には、通訳者の交通費をご負担いただく場合があります。

申し込み方法

本ページに掲載しているwebフォームからお申し込みください。
webフォームを利用することができない場合は、下記の様式に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは持参にてお申し込みください。

町田市に申し込む場合

町田市障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお申し込みください。

  • FAX:050-3101-3638
    公共交通機関等の遅延で待ち合わせ時間に到着しない場合や、待ち合わせ場所で手話通訳者と会えない場合など、外出先等から障がい福祉課へ連絡を取りたいときには、deaf030@city.machida.tokyo.jpにご連絡ください。

手話通訳者派遣依頼書

原則として、利用日の4日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を含めない)までにお申し込みください。

※町田市では、市役所の閉庁時間帯における急病、事故等で手話通訳が必要となった場合に手話通訳者を探すことができる緊急時手話通訳者派遣制度があります。利用するための必要書類には、手話通訳者の連絡先(個人情報)が含まれることから、ホームページには掲載しておりません。利用するための必要書類の送付を希望される場合には、障がい福祉課までご相談ください。

要約筆記者派遣申込書

原則として、下記の期限までにお申込ください。

  • ノートテイクの申込をする場合は土曜日、日曜日、祝日をのぞく利用日の7日前まで
  • 全体投影の申込をする場合は土曜日、日曜日、祝日をのぞく利用日の10日前まで

※町田市では、市役所の閉庁時間帯における急病、事故等で手話通訳が必要となった場合に要約筆記者を探すことができる緊急時要約筆記者派遣制度があります。 利用するための必要書類には、要約筆記者の連絡先(個人情報)が含まれることから、ホームページには掲載しておりません。利用するための必要書類の送付を希望される場合には、障がい福祉課までご相談ください。

東京手話通訳等派遣センターに申し込む場合

以下の要件にすべて該当する場合、東京都手話通訳者等派遣センターに直接申し込むことが可能です。
(1)利用日が申込日から起算して3日以内であること。
(2)申込日が以下のいずれかの日であること。
 ア 金曜日(17時以降)、土曜日、日曜日、祝日
 イ 年末年始(12月29日~1月3日)

申し込み方法については、東京手話通訳等派遣センターのホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

  • FAX:03-3354-6868
  • 電話:03-3352-3335
  • 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階

その他

障がい福祉課の窓口では、手話通訳者の職員が窓口等における手話による意思疎通を支援します。
※手話通訳者の職員が不在の日には、手話通訳者を配置し、下記の時間帯に手話通訳による意思疎通を支援します。

  • 時間:午前9時から午後5時

要約筆記とは

音声を文字に変えて伝える通訳です。話の進行に沿って、要約して伝えます。聴覚障がい者が、書かれたものや入力されたものを読み、その場に参加(判断・発言)できることを目的にしたものです。

  • 話し手の言葉をそのまま文字にするわけではありません。
  • 要約筆記によって書かれたり、入力されたものは、音声と同様の扱いとなります。そのため、要約筆記者が筆記した用紙をメモや記録として残すことはできません。

要約筆記の方法

全体投影(手書き・パソコン)

主に、会議や講演会などの複数人向けの方法。機器を使用し、その場で要約した内容を書き、会場のスクリーンに映します。
注記:全体投影の手書きにはOHCとOHPがあります。

ノートテイク(手書き・パソコン)

主に、個人(1から2名)向けの方法です。利用者の隣で用紙に書いて伝えます。

要約筆記者派遣のご利用にあたって

  • 要約筆記ご利用時に依頼者に用意していただくものがあります。
  • OHC、OHPの機材等については、ご用意できない場合には貸し出しをいたしますので、ご相談ください。その際の機材等の搬入・搬出は依頼者側で責任を持って行ってください。
  • 詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ