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日常生活用具の給付
在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。一部の品目は障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。
対象品目一覧
「日常生活用具一覧」をご参照ください。
申請方法
品物の購入前に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
- 品物の見積書
- 品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。
申請書ダウンロード
ストマ用装具、紙オムツの申請について
ストマ用装具、紙オムツの申請は年3回、4か月分をまとめて申請してください。また、品物のカタログは不要です。
- 4月分から7月分:3月に申請
- 8月分から11月分:7月に申請
- 12月分から3月分:11月に申請
申請窓口
郵送による申請方法
必要書類
- 申請書
- 品物の見積書
- 品物のカタログのコピー
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。
あて先
〒194-8520
町田市役所障がい福祉課支援係
手続きの流れ
- 見積書とカタログを添えて市に申請します。
- 決定通知と給付券がご自宅に届きます。
- 給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。
費用
原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外になります。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。
注記.市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。
注記.指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。
注記.所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。
注記.年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。
自己負担額について
- 世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
- 18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。