特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について

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更新日:2022年12月28日

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法について、給付金の請求期限の延長を行う一部改正法が、令和4年12月16日に公布・施行されました。詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ」(外部サイト)

なお、給付金等の支給の仕組みに関する情報でご不明な点は、PMDAまでお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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