薬局・店舗販売業における掲示及び販売記録について

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更新日:2019年3月20日

このページは、薬事法改正(平成26年6月12日施行分)に対応した薬局及び店舗販売業の掲示(例)や医薬品販売授与記録(例)を掲載しています。

薬局(店舗販売業)における掲示等について

薬局(店舗販売業)では、

  1. 薬局(店舗)の管理及び運営に関する事項
  2. 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

を店内の見やすい場所に掲示する必要があります。掲示例(インターネット等を利用した特定販売で用いる広告の表示事項を除く)を添付しますので、ご参照ください。

薬局

店舗販売業

注意事項

  • 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者については、その営業時間において、現に勤務している者がわかるようにしてください(例:マグネットやフック等で掲示)。
  • 要指導医薬品もしくは第1類医薬品を販売する時間が店舗全体の営業時間と異なる場合には、その旨がわかるように表示してください。
  • インターネット等を利用した特定販売で用いる広告の表示事項は、掲示例で示した項目以外に追加項目があります。詳細は町田市保健所保健総務課保健医療係までお問い合わせください。

医薬品の販売授与記録について

薬局(店舗販売業)で薬局医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売・授与した時は販売授与記録を作成し、書面の記載の日から2年間保存する必要があります。記録例を添付しますので、ご参照ください。
なお、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売授与記録の作成・保存は努力義務です。

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

WEBでのお問い合わせ