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薬局における処方箋確認の徹底等について

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更新日:2025年12月3日

都内薬局において、偽造された処方箋が持ち込まれる事例が複数確認されております。処方箋に疑わしい点が見受けられるときは、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行うとともに、下記内容に十分留意し、処方箋確認の徹底等を改めてお願いいたします。

薬剤師法第24条

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

処方箋応需の際の留意事項

留意事項
  留意事項 偽造又は変造処方箋の例
1 処方箋の外観
・カラーコピーされた処方箋ではないか。
・なじみの処方医発行の処方箋とインクの色合いや手触りが異なる。
・朱肉の色や滲みが微妙に異なる。
・枠が傾いていたり、印刷の一部が不鮮明又は消えていたりする。
・用紙の端を不自然に切断した後がある。
2 交付医療機関 ・不自然に離れた、なじみのない医療機関からの処方箋である。
・架空の医療機関名、所在地が記載されている。
3 患者情報
・初めての患者ではないか。
・患者氏名、年齢等に疑問がある。
・本人以外が処方箋を持参し、身分確認を嫌がる。
・待ち時間に落ち着きがない、何度も薬局を出入りする。
・事前に電話で医薬品の在庫状況を確認している。
4 処方欄記載内容
・異なる文字で加筆されていないか。
・医薬品の規格の記載がない。
・「毎食後」等、用法の記載がない。
・規格、一日量、処方日数等の数字や処方箋交付日を改ざんした形跡がある。
・手書きの処方箋に筆跡を似せて処方を追加している。
・訂正印のない訂正がある。

多重受診による向精神薬の不正入手が疑われる場合

向精神薬の過量服薬による健康被害及び薬物不正譲渡等の犯罪の未然防止には、処方箋確認の徹底と共に、以下のような日常からの対策が重要です。

  • 患者のお薬手帳持参の有無、薬剤服用歴を確認し、継続的な服薬状況及び必要な聴取を行う
  • 重複受診の有無や残薬等の服用方法を確認し、向精神薬の過量服薬が疑われる場合は、処方医に疑義照会を行う

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