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届出事項の変更【個人】(診療所・歯科診療所)

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更新日:2025年7月15日

医師・歯科医師が開設した診療所・歯科診療所(無床)が下記事項を変更した場合は、10日以内に変更の届出を行う必要があります。

変更事項・提出書類

【表】変更後10日以内に届出が必要な主な事項
 変更事項添付(確認)書類
1開設者の住所・氏名【住所の変更】添付文書なし
【氏名の変更】戸籍謄(抄)本原本(確認後返却)
2施設名称なし
3診療科目麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本提示)
4敷地の面積、平面図新・旧の敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること)
5建物の構造概要、平面図新・旧の建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示すること)
必要に応じてエックス線診療室放射線防護図(平面図及び立体図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること)
6歯科技工室の構造設備の概要新・旧の建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示すること)
7管理者の住所及び氏名【住所の変更】添付文書なし
【氏名の変更】戸籍謄(抄)本原本(確認後返却)
8診療に従事する医師・歯科医師の氏名、担当診療科目、診療日・時間従業員別紙(参考様式)
新たに従事する医師・歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し
9勤務する薬剤師の氏名従業員別紙(参考様式)
新たに従事する薬剤師の免許証の写し

注意事項

  • 開設者の変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。
  • 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。
  • 標榜可能な診療科名については、下記PDF資料をご参照ください。

手数料・提出部数等

  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
  • 提出時期:変更後10日以内
  • 提出先:保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

様式ダウンロード

診療所(歯科診療所)・助産所変更届

従業員別紙(参考様式)