歯科技工所開設届
町田市内に新たに歯科技工所を開設する場合、町田市内に歯科技工所を移転する場合、歯科技工所の開設者を変更する場合は、開設後10日以内に、開設届を提出する必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
電話にて予約後、図面(平面図)を持参の上、保健医療係へご相談ください。 - 開設
- 開設届の提出
開設後10日以内にご提出ください。 - 保健所職員による検査
現地に伺い、届出内容に相違がないか確認します。
手数料・提出部数等
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:開設後10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
提出(確認)書類
- 歯科技工所開設届
- 歯科技工所の構造設備
- 管理者の歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(原本提示)
- 管理者の職歴書
- 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
- 敷地周囲の見取図
- 敷地の平面図
- 建物の平面図(2.歯科技工所の構造設備に記載の設備及び器具等の配置を記入したもの)
- 開設者が法人である場合は、定款(寄付行為)の写し(原本提示)及び登記簿謄本
歯科技工所に関する基準
構造設備基準
歯科技工所の構造設備は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければいけません。
- 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
- 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
- 手洗設備を有すること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
- 照明及び換気が適切であること。
- 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
- 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
- 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
<根拠法令:歯科技工士法施行規則第13条の2>
広告の制限
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはいけません。
- 歯科医師又は歯科技工士である旨
- 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
- 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- その他都道府県知事の許可を受けた事項
1から4に掲げる事項を広告するに当っても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはならない。
<根拠法令:歯科技工士法第26条>
様式ダウンロード
歯科技工所開設届
歯科技工所の構造設備
職歴書(参考様式)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係
電話:042-722-6728
ファックス:050-3101-8202