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施術所開設届
町田市内に新たに施術所を開設する場合、町田市内に施術所を移転する場合、施術所の開設者を変更する場合は、開設届を提出する必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
電話にて予約後、図面(平面図)を持参の上、保健医療係へご相談ください。 - 開設
- 開設届の提出
開設後10日以内にご提出ください。 - 保健所職員による検査
現地に伺い、届出内容に相違がないか確認します。
手数料・提出部数等
- 手数料:なし
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:開設後10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
提出(確認)書類
- 施術所開設届
- 施術者の免許証の原本(原本照合)
- 平面図(以下の内容を記入したもの)
待合室及び施術室の寸法・床面積
施術室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置、消毒設備の位置
待合室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置(外気開放部分または換気装置がある場合) - 登記簿謄本及び定款または寄付行為(法人開設の場合)
施術所に関する基準
構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
<根拠法令:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第1項、同法施行規則第25条、柔道整復師法第20条第1項、同法施行規則第18条>
衛生上の必要な措置
- 常に清潔に保つこと
- 採光、照明及び換気を充分にすること
<根拠法令:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第2項、同法施行規則第26条、柔道整復師法第20条第2項、同法施行規則第19条>
広告に関する規制
様式ダウンロード
あん摩マッサージ指圧等施術所開設届と柔道整復師施術所開設届は様式が異なります。