施術所変更届
下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更届を提出する必要があります。
変更事項
変更事項 | 添付(確認)書類 | |
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1 | 業務に従事する施術者 ※あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所においては、業務に従事する施術者の入退職により、業務の種類が変更された場合には、下記6「業務の種類」の変更も必要です。 |
新たに業務に従事する施術者:免許証(原本照合) |
業務を退く従事者:なし | ||
2 | 構造設備 | 変更前・変更後の平面図(以下の内容を記したもの) ・待合室及び施術室の寸法・床面積 ・施術室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置、消毒設備の位置 ・待合室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置(外気開放部分または換気装置がある場合) |
3 | 開設者氏名(法人の場合は登記上の法人名称) | なし (法人の場合は変更内容が分かるもの(登記簿謄本)を持参してください) |
4 | 開設者住所(法人の場合は登記上の住所) | |
5 | 施術所の名称 | なし |
6 | 業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のみ) | なし |
- 町田市内に施術所を移転する場合、施術所の開設者を変更する場合は、施術所開設届を提出する必要があります。
- 住居表示変更や建物名変更で、施設の所在地、開設者住所に変更が生じた場合も変更の届出が必要です(住居表示変更の場合は、上記添付(確認)書類以外に、住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。
手数料・提出部数等
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:変更後10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
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あん摩マッサージ指圧等施術所変更届と柔道整復師施術所変更届は様式が異なります。
あん摩マッサージ指圧等施術所変更届
柔道整復師施術所変更届
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係
電話:042-722-6728
ファックス:050-3101-8202