ページ番号:335857687
施術所の広告について
- 施術所の広告については、法令等により広告が可能とされた事項以外は、何人も広告してはならないとされています。詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 広告の可否等について詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」に記載されていますので、合わせてご確認ください。