施術所の広告について

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更新日:2016年10月7日

施術所の広告については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条により定められており、法令で定められた事項以外は広告できません。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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