住民票の住所とは別の場所に送付する場合

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年4月1日

原則、住民税に関する郵便物(市民税・都民税納税通知書、市民税・都民税申告書等)は納税義務者の住民票の住所にお送りします。
ただし、「市税郵便物送付場所変更申出書」の届出により、市税に関する郵便物を住民票の住所以外に送付することができます。

市税郵便物送付場所変更・廃止の届出について

住民票の住所とは別の場所へ送付する場合

送付先廃止の届出をするまで、設定した場所へ送付することになりますので、ご注意ください。

設定した送付先を廃止し、住民票の住所への送付する場合

注意事項

  • 送付先の変更は住所のみの変更となります。宛名は納税義務者から別の方に変更することはできません。
  • 電子メール及びFAXでの受付は行っておりません。郵送または市民税課窓口でお手続きください。
  • 印刷の際は、申請書の拡大・縮小を行わないください。
  • 内容について連絡する場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

提出先

〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市財務部市民税課市民税係

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部市民税課市民税係

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ