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一般廃棄物処理業許可業者のみなさまへ(お知らせ)
廃棄物処理業継続のための新型コロナウイルス感染症対策情報について
事業所等から日々排出される廃棄物の処理は、社会にとって必要不可欠なライフラインであり、新型コロナウイルス感染拡大の社会状況の中にあっても、廃棄物処理事業の継続が求められます。
このような状況下で廃棄物処理を継続していく上での留意点や対策等の資料を以下のとおり掲載しております。
随時更新してまいりますので、社員の方への周知や教育等に、ご活用くださいますようお願いいたします。
窓口業務について
新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、人同士の接触を可能な限り減らすことと、最小限の職員で対応することが必要になります。各種届出、報告書の提出、相談等の窓口業務について、下記の通り対応させていただきますので、ご理解、ご協力をお願いします。
手続 | 対応 |
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以下の各種届出 ・変更届 ・欠格要件該当届 ・業務継続困難者該当届 ・業の廃止・休止届 |
原則、郵送での提出をお願いします。 許可証や控え等の返送が必要な手続は、到達確認を行うことのできる返信用封筒(レターパック)の同封をお願いします。 郵送対応が難しい場合は、来庁予定日時を事前にお電話にてご予約ください。 また、来庁の場合は、受付時間の短縮のため、不明点等については事前にお問い合わせください。 |
処理実績報告書(剪定枝) | 原則、メールでの提出をお願いします。 メールでの対応が難しい場合は、事前に電話にてご相談ください。 |
事前協議依頼書 | 原則、メールでの提出をお願いします。 メールでの対応が難しい場合は、事前に電話にてご相談ください。 |
上記対応のほか、以下の内容についてもご理解・ご協力をお願いします。
来庁はなるべく控えていただくようお願いいたします。
- 郵送やメール等で対応が可能な手続ではないかご検討いただくか、事前に市に電話等でお問い合わせください。
- 発熱等の症状のある方については、治癒後の来庁をお願いいたします。
- 手続が必要な方以外の来庁自粛をお願いいたします。(営業、挨拶等)
- 必要最小限での来庁(基本的には1名)をお願いいたします。
- 各種審査・相談に対する応答に時間がかかることがあります。
クラスター等が発生した場合の市への情報提供について(依頼)
市内の廃棄物処理業者等にクラスター等が発生した場合には、情報集約を行い環境省へ報告を行います。
つきましては、事業所内において小規模な患者の集団(クラスター)が発生した場合、また、クラスターに限らず、複数人の陽性者・濃厚接触者等が確認された場合は、下記の一般廃棄物処理業許可担当まで情報提供くださいますようお願いいたします。
「小規模な患者の集団(クラスター)」とは
同一の感染源で5人以上の陽性者が発生した場合を想定しています。なお、感染源や感染経路は、保健所にて特定することになります。
クラスター等が発生した場合の連絡先
町田市環境資源部環境政策課 一般廃棄物処理業許可担当
- 電話:042-724-4379
- ファックス:050-3160-2758
主なガイドライン及びマニュアルについて
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(PDF・1,109KB)
(環境省より)
(環境省チラシ)
(厚生労働省より)
新型コロナウイルス感染症に対応したアルコール検知器使用について(PDF・616KB)
(アルコール検知器協議会チラシ)
関連リンク
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(外部サイト)
(環境省ホームページ)