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風水害時に発生する災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理等に向けて8市で体制を構築し協定を締結しました

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更新日:2026年3月24日

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市及び町田市の8市で構成する8市連携市長会議において、風水害時に発生する災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理等に向けて、相互応援体制を新たに構築し、協定を締結しました。
風水害は、発災直後から災害廃棄物(片付けごみ等)の処理が必要となることや被害が局地的という特性から、近接する基礎自治体同士が、平時から連携し、廃棄物の収集・処理作業や人の派遣等を支援し合うことで、これまで以上に迅速な対応が可能になります。

協定の締結について

協定名称

8市連携災害(風水害)時の災害廃棄物処理に関する相互支援協定書

協定締結先

8市連携市長会議参加自治体
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市及び町田市の8市

締結日

2026年3月24日(火曜日)

相互支援の条件

  • 災害(風水害)が発生し、8市いずれかの自治体が被災し、被災自治体が支援を求めた場合
  • その他、支援・受援自治体が個別協議の上必要と認めた場合

想定される支援内容

  • 廃棄物の収集支援、処理支援
  • 人の派遣 等

その他

8市は平時から情報共有や会議・研修・訓練を行うなど、定期的な取組を行うことにより、迅速かつ円滑な支援体制の構築を目指します。