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猛暑を考慮した適切な工期設定について(営繕)

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更新日:2026年2月1日

財務部営繕課では、建設業における働き方改革の取組の一環として、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び契約金額を変更するものとします。

対象工事

財務部営繕課が施行する建築工事、電気設備工事、機械設備工事、その他の関連工事に適用します。

猛暑による作業不能日数の算定の対象

環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点におけるWBGTが31以上となった時間とします。

工事発注時の取扱い

工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間(午前8時から午後5時)で、WBGTが31以上となった時間を日数に換算したものの5年分を平均したものとします。
また、猛暑による作業不能日数は設計図書に明示します。

工期の変更に係る取扱い

設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議し必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について、設計図書を変更し、工期及び契約金額を変更します。

適用について

2026年4月1日以降に発注する工事から適用します。

運用指針について