ページ番号:934812792

災害時における要介護高齢者の避難支援等に関する協定について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年11月21日

町田市では、市内介護事業所を対象とした、災害時における要介護高齢者の避難支援等に関する新たな協定の仕組みを設けます。
新たな協定では、通所や訪問の事業所等を対象とすることで、より多くの介護事業所と連携できる体制を整えます。

協定の目的

町田市内で災害が発生した場合に、市内の介護サービス利用者の安否の確認、避難所等への誘導、避難所等での介護サービスの提供を実施することで、要介護高齢者の避難支援等に寄与します。

協定の概要

災害時に実施していただくこと

  1. 「町田市介護保険事業所等災害時情報伝達マニュアル」(注記)に沿った利用者の安否確認
  2. 利用者の避難所等への誘導(救出及び救助を含む)
  3. 利用者の居宅、避難所等における介護サービスの提供

(注記)「町田市介護保険事業所等災害時情報伝達マニュアル」とは震度5強以上の地震等の発生時に、市と事業所が迅速かつ正確に共有・連携することができるよう、災害時における市と事業所の情報伝達に係る基本的な事項を定めたものです。詳細は下のリンク先をご覧ください。

平常時に実施していただくこと

  1. 情報連絡体制の整備のための各種調査への回答
  2. 「町田市災害時情報伝達訓練」への参加(年1回程度)

締結する協定書はこちら

対象事業所

訪問介護・訪問入浴介護(介護予防を含む)・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護(介護予防を含む)・短期入所療養介護(介護予防を含む)・通所リハビリテーション(介護予防を含む)・居宅介護支援・認知症対応型共同生活介護

(注記)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)については、「二次避難施設(福祉避難所)の設置運営に関する協定」の対象となります。詳しくはお問い合わせ先にご連絡ください。

本協定に関するお問い合わせ先

協定の締結を希望する事業所はこちらへお問い合わせください。
いきいき生活部いきいき総務課(電話:042-724-2916)

本協定と「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業」との関係について

本協定は、東京都が実施する「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業」における「災害時協定」に該当します。(地域密着型サービス事業所を除く。)