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新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について
新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について
2023年5月8日からの新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置付けの5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症と診断された場合の制限等は、以下のとおりとなります。
- 感染者への外出や就業の制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断となります。
- 保健所からの感染者の濃厚接触者の特定はありません。あわせて、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
一方、新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いとされています。
そのため、感染拡大を防止するための対策に、ご協力をお願いします。あわせて、症状が悪化した場合に備えておくことも大切です。
感染拡大を防止するためにご協力をお願いしたいことについて
外出を控えることが推奨される期間について
法律に基づく外出や就業の制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断となります。
一方、新型コロナウイルスの感染者においては、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いとされています。
そのため、新型コロナウイルス感染症にかかっていることが分かった場合、発症日を0日目(注記1)として5日間は外出を控えること(注記2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
注記1:無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
注記2:こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
周りの方への配慮について
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い者との接触を控える等、周りの方へうつさないことへのご配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
感染者の同居の方においての対応について
感染者の同居の方に対し、保健所からの濃厚接触者の特定はありません。あわせて、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
一方、感染リスクを踏まえ、同居の方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染者のお世話はできるだけ限られた方で行うことが推奨されます。
その上で、外出する場合は、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等の重症化リスクの高い者との接触を控える等のご配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ先
感染症に関する一般的な相談
保健所保健予防課感染症対策係
電話:042-722-0626
相談受付日時:平日午前8時30分から午後5時まで
地域の医療機関案内
町田市医療安全相談窓口
電話:042-724-5075
相談受付日時:平日(水曜日を除く)午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
注記:お住まいの近くの医療機関を探す際は、医療機関・薬局の公的検索システム「医療情報ネット」をご活用ください。