ページ番号:658243328

施術所変更届

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年7月15日

下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更届を提出する必要があります。

変更事項と添付書類

【表】変更事項及び添付(確認)書類
 変更事項添付(確認)書類
1業務に従事する施術者
  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所において、施術者の入退職により業務の種類が変更された場合は、項目5「業務の種類」の変更も必要です。
【新たに業務に従事する施術者】免許証(原本照合)
【業務を退く従事者】なし
2構造設備変更前・変更後の平面図(以下の内容を記したもの)
  1. 待合室・施術室の範囲・寸法・床面積
  2. 待合室・施術室の外気開放部分の寸法・面積(又は換気装置)とその位置
  3. 施術に用いる器具、手指などの消毒設備の位置
3

開設者の氏名及び住所
(法人について、登記上の法人名称及び主たる事務所の所在地)

【個人開設】なし
【法人開設】変更内容が分かるもの(登記簿謄本)を持参してください
4施術所の名称なし
5【あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のみ】
業務の種類
なし
  • 住居表示変更や建物名変更で、施設の所在地、開設者住所に変更が生じた場合も変更の届出が必要です(住居表示変更の場合は、上記添付(確認)書類以外に、住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。
  • 町田市内に施術所を移転する場合、施術所の開設者を変更する場合は、施術所開設届を提出する必要があります。詳細は下記リンクをご参照ください。
    施術所開設届(市ホームページ)

手数料・提出部数等

  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
  • 提出時期:変更後10日以内
  • 提出先:保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

様式ダウンロード

あん摩マッサージ指圧等施術所変更届

柔道整復師施術所変更届