医療広告について

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更新日:2015年6月9日

法令等により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるかを問わず、何人も広告してはならないとされています。また、虚偽広告、比較広告、誇大広告、客観的事実を証明できない広告、公序良俗に反する広告は禁止されています。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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