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公園の使用に関する申請・手続き・届出

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更新日:2026年3月9日

公園使用の申請手続きについて

市内の公園を利用するに際し、行為の内容によっては申請書が必要となる場合がございます。

申請書一覧

・制限行為の許可申請書
・利用料金減免申請書(申請先が指定管理者の場合)
・公園使用料等減免申請書(申請先が公園緑地課の場合)
・禁止行為の特例許可申請書
・公園使用届

申請先

申請先は、各公園の管理者となります。
該当公園の管理者は、下記「公園の指定管理者はこちら」の「公園施設一覧」からお調べください。

市内の公園で制限されている行為について

市内の公園で、次のようなことを行う場合は、事前の協議(内容確認)と申請が必要となります。

  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  • 物品販売その他の営業行為をすること。
  • 事業として、写真、映画等を撮影すること又は録音すること。
  • 興行をすること。
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。

注記:協議の上、許可が下りない場合もございますのであらかじめご了承ください。

申請書

申請をする際の注意点

下記に該当する行為については、実施をすることができません。

  • 公園や緑地を損傷や汚損する、又はその恐れがある場合。(大がかりなセットを用いる、公園の形状を変更してしまう等)
  • 一般利用者の利用を著しく妨げると判断される場合。(一般利用者が利用できるスペースがなくなる等)
  • 近隣住宅への迷惑がかかると判断される場合。(街区公園など規模が小さく住宅地内にある公園での撮影、騒音等)
  • 当該公園内で禁止されている行為を行うこと。(火気を用いる、自転車の走行等)
  • 夜間の撮影。
  • その他公園管理上問題となる行為。

手続きの流れ

  1. 使用する公園の申請先を確認する。(公園の指定管理者はこちら
  2. 申請先の管理者と事前に協議をする。
  3. 内容によって企画書(日時、使用場所、内容、人数、使用機材等)を提出する。(内容、審査期間等によってはお断りをする場合もあります。)
  4. 申請先と調整が出来たら、申請先が定める期限までに制限行為の許可申請書を提出する。
  5. 公園の使用日までに制限行為の許可書を受領する。
  6. 申請先が定める期限までに、公園使用料を納付する。
  7. 公園を使用する。

申請から許可までの期間

  • 申請先が指定管理者の場合:申請先にご確認ください。
  • 申請先が町田市公園緑地課の場合:申請受付から許可までの審査手続き期間として、14日間(開庁日)。

公園使用料について

町田市立公園条例別表第1により、制限行為では公園使用料がかかります。

公園使用料の減免について

以下の場合は、使用目的や内容などにより、公園使用料の全部又は一部が減免になることがあります。事前に申請先にご相談ください。

  • 市が主催、又は共催する行事のために利用するとき。
  • 町内会・自治会が公益のために利用するとき。
  • 保育所の保育活動又は学校の教育活動の一環として利用するとき。
  • その他市が必要と認めるとき。

申請先が指定管理者の場合の減免申請書

申請先が町田市公園緑地課の場合の減免申請書

市内の公園で禁止されている行為について

下記に該当する行為は禁止されています。

  • 公園や緑地を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採または植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 貼紙、貼札その他の広告物を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
  • 公園をその用途外に使用すること。

注記:調査等で上記の行為が必要な場合は、町田市公園緑地課:042-724-4399 にご相談ください。

申請書

一時的な公園使用についての届出

町内会・自治会によるこども会などの一時的な使用については、下記の「公園使用届」の提出で使用することができます。
あらかじめ、使用希望日に空きがあるか、下記の届出により使用が可能かどうか、事前に公園の管理者へご相談ください。

申請書

申請先が指定管理者の場合

指定管理者にご相談ください。

申請先が町田市公園緑地課の場合