平成28年9月30日以前の公的年金からの個人住民税の引き落としについて

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更新日:2017年7月7日

平成28年10月から年間の特別徴収(引き落とし)税額の平準化等を図るため個人住民税における公的年金からの引き落とし制度が一部変更されました(なお、平成28年9月30日までは、以下のとおりとなります)。
変更後の制度は、下記リンク先よりご確認ください。

また、変更内容については、下記リンク先よりご確認ください。

始まる時期

引き落としが初めての方は、10月支給分年金から始まります(すでに、年金からの引き落としによる納付の方は、継続して年金支給月ごとに引き落としになります)。
この制度は納付する方法が変わるのみで、新たな税負担が生じるものではなく、年税額は変わりません。また、新たな手続きは必要ありません。

対象になる方

年金からの個人住民税が引き落とされる年度の4月1日に満65歳以上で老齢等年金給付の支払を受けている方で、前年中に公的年金の支払を受けていて、年金所得に係る個人住民税の納付義務のある方です。

次の方は対象になりません

  • 老齢等年金給付額が、年間18万円未満である方
  • 老齢等年金給付の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、長寿(後期高齢者)医療保険料を差し引いた額が、引き落とし予定税額未満となる方
  • 介護保険料が年金からの引き落としでない方
  • 当該年の1月2日以降に転出した方

引き落としをする年金の種類・年額

  • 種類
    引き落としをする年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
    複数の年金を受給されていても引き落としされる年金は一種類です。
  • 引き落としをする税額
    公的年金分の個人住民税になります。年金分税額以外(営業所得・不動産所得・給与所得分等)は年金から引き落としされません。

徴収の方法

年金からの引き落としが今年度から始まる方

新たに年金からの引き落としになる方は10月から、年金支給月(10月,12月,2月)に引き落としされます。第1期(6月)分と第2期(8月)分については、個人納付(納付書や口座振替等)で納めてください。

昨年度までの納め方 (例)個人住民税の年税額が13000円(年金所得のみ)の場合
  納付書や口座振替等により納付(普通徴収)
徴収月 6月 8月 10月 1月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/4
4000円 3000円 3000円 3000円

年金分年税額の1/4ずつを納付書や口座振替等(普通徴収)により納付します。
※各徴収期に1000円未満の端数があるときは、第1期分に合計されます。

今年度の納め方(引き落とし開始初年度)
  納付書や口座振替等により納付(普通徴収) 引き落とし
徴収月 6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月(翌年)
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
3500円 3000円 2300円 2100円 2100円
  「6月・8月」は、年金分年税額の1/4ずつを納付書や口座振替等(普通徴収)により納付します。
※各徴収月に1000円未満の端数があるときは、第1期分に合計されます。
「10月・12月・2月」は、年税額の1/6ずつを老齢基礎年金支払額から支給月ごとに引き落としします。
※各徴収月に100円未満の端数がある場合は、10月分に合計されます。

年金からの引き落としが前年以前から始まっている方

前年度から引き続き年金からの引き落としになる方は、上半期の年金支給月(4月,6月,8月)に同年2月分と同額を引き落としにより仮徴収します。下半期の10月からは、年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を、1/3ずつ本徴収します。

特別徴収継続(引き落とし2年目以降)の方
  仮徴収(引き落とし) 本徴収(引き落とし)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月(翌年)
税額 同年2月と同額 同年2月と同額 同年2月と同額 仮徴収を引いた額の1/3 仮徴収を引いた額の1/3 仮徴収を引いた額の1/3
2100円 2100円 2100円 2300円 2200円 2200円
  「4月・6月・8月」は、同年2月の引き落とし分と同額を、年金支給月ごとに引き落としにより仮徴収します。 「10月・12月・2月」は、確定した当該年度の年金分年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3ずつを年金支給月ごとに当該老齢年金支払額から引き落としにより本徴収します。
※各徴収月に100円未満の端数があるときは、10月分に合計されます。

上記の例では、来年度は2月の2200円と同額が4月・6月・8月に仮徴収される額となります。

年金からの引き落としが前年以前から始まっている方で、年税額が仮徴収税額を下回った場合

(例)個人住民税の年税額が5000円(年金所得のみ)で、8月分まで引き落とされる(前年2月分2100円)場合
  仮徴収(引き落とし)
徴収月 4月 6月 8月
税額 同年2月と同額 同年2月と同額 同年2月と同額
2100円 2100円 2100円(800円)

上記(例)の場合、8月分は2100円が引き落とされます。公的年金分年税額が5000円のため、納めすぎた税額の1300円(2100円-800円)は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
「4月・6月・8月」は、同年2月の引き落とし分と同額が、年金支給月ごとの引き落としにより仮徴収されます。10月からは引き落としはありません。
※市役所発行の市・都民税の納税通知書兼特別徴収税額通知書に記載された税額と、年金保険者の発行する通知が実際の引き落とし税額と一致しない場合があります。徴収されて納めすぎた税額は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。

(例)個人住民税の年税額が6000円(年金所得のみ)で、6月分まで引き落とされる(前年2月分3300円)場合
  仮徴収(引き落とし)
徴収月 4月 6月 8月
税額 同年2月と同額 同年2月と同額 (同年2月と同額)
3300円 3300円(2700円) 0円

上記(例)の場合、8月分は引き落とされません。公的年金分年税額が6000円のため、納めすぎた税額600円(=3300円-2700円)は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
「4月・6月・8月」は、同年2月の引き落とし分と同額が、年金支給月ごとの引き落としにより仮徴収されます。ただし、この場合は8月分からの引き落としはありません。
※市役所発行の市・都民税の税額決定通知書納税通知書に記載された税額と、年金保険者の発行する通知が実際の引き落とし税額と一致しない場合があります。徴収されて納めすぎた税額は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。

給与所得と年金所得がある方へ

これまで給与からの引き落としで個人住民税を納付している方は、今後は、年金分の個人住民税については年金からの引き落としになります。(引き落としの始まる初年度の6月・8月は納付書や口座振替等の個人納付になります。)
年金からの引き落としの対象にならなかった方も個人納付になり、給与からの差し引きにはなりません。

引き落としが停止になった方へ

介護保険の資格喪失や年金分税額の変更等に伴い年金からの引き落としが停止になった方は個人納付に切替わりますので、再度納税通知書をお送りいたします。年金からの引き落としが停止になった場合でも日本年金機構など年金保険者への停止の連絡が間に合わず、次回分の年金から引き落としがされてしまう場合があります。納めすぎた税額がある場合には後日還付の手続きに関する書類をお送りいたします。ご了承ください。
(例)10月に転出した場合でも12月分が引き落とされてしまいます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 特別徴収係

電話:042-724-2114

ファックス:050-3085-6084

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