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給与所得が複数ある場合の市民税・都民税の徴収方法について

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更新日:2025年10月15日

給与所得が複数ある場合の市民税・都民税の徴収方法について、令和8年度(2026年度)の市民税・都民税(令和7年中の所得に対する市民税・都民税)の申告から、以下のとおり変更します。

変更概要
令和7年度(令和6年中の所得)まで 令和8年度(令和7年中の所得)以降
本人の申告において、注記1の何れかの方法で申告した場合、支払い方法は主たる給与分は特別徴収、従たる給与分(副業)は普通徴収に分ける。 本人の申告によらず、支払い方法は、従たる給与分を含めて主たる給与の事業者で特別徴収する。


注記1

  • 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」の「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合
  • 市民税・都民税申告書の表面の「給与、公的年金等に係る所得以外の所得に係る市民税・都民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合

なお、特に申し出がなかった場合、町田市では原則として、以下の通り特別徴収を行う事業所を決定いたします。

特に申し出がなかった場合の特別徴収を行う事業所の決定方法
前年度特別徴収を行った事業所と同じ事業所から翌年度に給与支払報告書の提出があった場合 前年度特別徴収を行った事業所と同じ事業所から翌年度に給与支払報告書の提出がない場合
前年度特別徴収を行った事業所で翌年度も特別徴収を行うこととなります。 給与の支払金額が最も多い事業所で特別徴収を行うこととなります。

事業所からの給与支払報告書の内容等によっては、上記の原則どおりにならないこともありますのでご了承ください。

1.変更の経緯

変更の経緯は、以下のとおりとなります。

  • 地方税法の規則に則った取り扱いにするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与と従たる給与を分けて徴収する旨の規定ではないこと。

  • 市民税・都民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。また、「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、市民税・都民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

2.その他

前述、注記1の何れかの方法で申告した場合で、給与・公的年金以外の所得(営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法は、令和8年度以降も従来どおり普通徴収とすることが可能です。