一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の届出について

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更新日:2021年9月27日

通常の利用状況からかけ離れた回数※の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載したケアプランを市に届け出ることが必要です。
※要介護1 27回、要介護2 34回、要介護3 43回、要介護4 38回、要介護5 31回
訪問介護(生活援助中心型)が多いケアプランについては、6か月で見直しを検討してください。

届出方法

居宅介護支援事業所と各訪問介護事業所から下記の書類の届出が必要です。
町田市以外の被保険者については、各保険者に確認してください。

居宅介護支援事業所

理由書(以下掲載)を作成し、訪問介護事業所に現状についての書類(以下掲載)の作成を依頼します。
※訪問介護(生活援助中心型)を複数事業所で行っている場合は、各訪問介護事業所に現状についての書類の作成を依頼してください。
ケアプランの作成(変更)の翌月末までに、ケアプラン(1表から4表、6表、7表)、理由書(以下掲載)を介護保険課給付係に提出してください。

理由書の訪問介護(生活援助中心型)の回数の項目には、ケアプランから想定される月の回数をご記入ください。

訪問介護事業所

居宅介護支援事業所から依頼された現状についての書類(以下掲載)を、ケアプラン作成(変更)の翌月末までに介護保険課給付係に提出してください。

提出先

〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市いきいき生活部介護保険課(給付係適正化担当)

届出後

市から居宅介護支援事業所に、確認通知と現状についての書類を送付します。
ケアマネジャーはこれらの書類を確認し、ケアプランの再確認を行ってください。
なお令和3年度の制度改正に伴い、1度確認を受けたケアプランの次回届出は原則1年後とします。

関連情報

きゅうふさぷりVol1(追加版)では生活援助の考え方について記載しています。

HOME>協会情報・お知らせ>協会からのお知らせ>平成29年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 事業報告書ケアプランへの訪問介護の生活援助を位置付ける際の調査研究事業
ケアプランへの訪問介護の生活援助を位置付ける際の調査研究事業、を参照として記載しています。(一般社団法人、日本介護支援専門員協会)

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

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