選挙権と被選挙権

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更新日:2023年6月5日

選挙権

選挙権は、国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。
実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙
    満18歳以上の日本国民
  • 市区町村長、市区町村議会議員の選挙
    満18歳以上で、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある日本国民
  • 都道府県知事、都道府県議会議員の選挙
    満18歳以上で、市区町村長・市区町村議会議員の選挙の選挙権を有し、引き続きその市区町村が含まれる都道府県内に住所のある日本国民

被選挙権

被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員や長に就くことのできる資格のことです。
その資格を持つには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 日本国民であること
  • 一定の年齢以上であること
  • 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること

    選挙ごとの年齢

    • 衆議院議員 満25歳以上
    • 参議院議員 満30歳以上
    • 都道府県知事 満30歳以上
    • 都道府県議会議員 満25歳以上
    • 市区町村長 満25歳以上
    • 市区町村議会議員 満25歳以上

    選挙権・被選挙権を有しない場合

    次のような場合は、選挙権・被選挙権は有しません。

    • 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
    • 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
    • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
    • 選挙等に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
    • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
    • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

    このページの担当課へのお問い合わせ
    選挙管理委員会事務局

    電話:042-724-2168

    ファックス:042-724-1195

    WEBでのお問い合わせ