まちだ写真館ガイドライン(はじめにお読みください)

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更新日:2020年3月18日

第1条 趣旨

このガイドラインは、町田市(以下「市」という。)が管理するページ「まちだ写真館」において公開している写真(以下「画像データ」という。)の貸し出しについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 対象写真の範囲

このガイドラインにおける対象写真の範囲は、画像データとし、オープンデータとして公開している画像データについては、本ガイドラインの対象外とする。

第3条 貸出期間及び貸出枚数

  1. 画像データの貸出期間は、原則として貸し出しを決定した日の翌日から起算して1か月以内とする。ただし、貸し出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)から1か月以上の貸し出しの申出があった場合には、利用目的を審査し、貸出期間を延長することができる。
  2. 貸し出しする画像データは、利用目的につき50枚以内とする。

第4条 貸し出しの制限

政策経営部広報課長(以下「広報課長」という。)は、貸し出しに係る写真の利用目的について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸し出しをしないものとする。

  1. 市の公共性及び品位を損なうおそれがあるとき。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可又は届出が必要とされている営業に利用するとき。
  3. 政治活動又は宗教活動に利用するとき。
  4. 公序良俗に反するとき。
  5. インターネット上に公開することを目的として利用するとき(官公庁又はこれに準ずる団体が利用するときを除く)。
  6. 過去に第8条各号の規定に該当したことがある者で、貸し出しにより市が損害を被るおそれがあるとき。
  7. 営利目的として利用するとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、広報課長が利用目的として適当でないと認めるとき。

第5条 貸出利用料

貸出利用料は、無料とする。

第6条 貸し出しの申請

広報課長は、申請者に、貸出利用の開始を希望する日の5日前までにメールで申請させるものとする。

第7条 貸し出しの決定

広報課長は、申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸し出しを決定したときは、その決定の内容及びこれに付けた条件を、貸し出しをしないことを決定したときは、その旨を電子メール等により速やかに申請者に通知するものとする。

第8条 貸出決定の取消

広報課長は、次の各号に該当する場合、貸出決定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により貸し出しの決定を受けたとき。
  2. 貸し出しの決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

第9条 画像データの消去

広報課長は、貸出期間が満了したときは、貸出利用者に直ちに画像データを消去させるものとする。

第10条 利用に係る条件

広報課長は、写真の利用に関して、貸出利用者に次の各号を順守させるものとする。

  1. 貸出利用の権利を譲渡しないこと。
  2. 1の利用目的につき1回に限り利用すること。
  3. 写真の合成、変型、色変換等の画像処理により、写真が与える当初の印象を変えないこと。
  4. 貸し出しに係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該写真に「(C)町田市」表示をすること。この場合において、当該表記以外を用いる場合は、必ず申し出ること。
  5. 貸し出しに係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該出版物等を発行する日の前日までに当該出版物等を1部提出することし、イベント等で利用する場合は、その様子を写真で撮影し提出すること。

付則

このガイドラインは、2020年3月17日から施行する。

このページの担当課へのお問い合わせ
政策経営部 広報課

電話:042-724-2101

ファックス:042-724-1171

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