ページ番号:898556190

住宅ローン控除の拡充

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年11月13日

令和7年(2025年)度から、個人住民税の住宅ローン控除について以下2点が変更されます。

  1. 借入限度額について、「19歳未満の扶養親族を有する者」または「自身もしくは配偶者が40歳未満の者」が令和6年(2024年)に入居する場合には、令和4年(2022年)・令和5年(2023年)入居の限度額が維持されます。なお、令和6年(2024年)1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
  2. 合計所得金額1000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年(2024年)12月31日まで延長されます。
住宅ローン控除の前年比較
  入居年
令和5年(2023年) 令和6年(2024年)
借入限度額 新築住宅・買取再販 長期優良住宅・低炭素住宅 5000万円 4500万円
(子育て特例対象個人は5000万円)
ZEH水準省エネ住宅 4500万円 3500万円
(子育て特例対象個人は4500万円)
省エネ基準適合住宅 4000万円 3000万円
(子育て特例対象個人は4000万円)
その他の住宅 3000万円 0円
(令和5年(2023年)までに新築の建築確認をしている場合は2000万円)
床面積要件 50平方メートル以上
(令和6年(2024年)までに新築の建築確認をしている場合は40平方メートル以上)

注記1:子育て特例対象個人とは「19歳未満の扶養親族を有する者」、「自身もしくは配偶者が40歳未満の者」が該当します。
注記2:床面積要件が40平方メートル以上になる緩和措置は、合計所得金額が1000万円以下の者に限ります。