住宅ローン控除制度の見直し

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年11月21日

住宅ローン控除制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限を4年間延長し、令和7年12月31日までに入居した方を対象とします。また、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除しきれなかった額を所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最大9万7500円)の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

個人住民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月
(注記1)
令和4年1月から令和7年12月
(注記2)(注記3)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等
×5パーセント
(最高9万7500円)
所得税の課税総所得金額等
×7パーセント
(最高13万6500円)
所得税の課税総所得金額等
×5パーセント
(最高9万7500円)

(注記1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる所得税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居された方と同じです。
(注記2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる所得税の税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注記1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注記3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ