年金を受給している方が住所を変更したときは

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更新日:2022年4月1日

年金を受給している方が住所を変更したとき、日本年金機構(年金事務所)への住所変更届の手続きは、原則不要です。
※次のような場合には、年金事務所への住所変更届が必要です。

年金事務所へ住所変更届が必要な場合

  • 日本年金機構に届け出ている住所が、年金受給者の住民票の住所(住民登録地)と異なる場合
  • 日本年金機構において、個人番号が収録されていない方等

電話番号:042-626-3511

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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