危機関連保証の認定について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年1月4日

危機関連保証の申請は、2021年12月31日で終了しました。

危機関連保証とは

東日本大震災やリーマンショックと同程度に短期かつ急速に資金繰りが悪化し、中小企業について著しい信用収縮が全国的に生じている場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証枠(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で、借入債務の100パーセントを保証する制度です。
保証の対象となる中小企業者の認定は、市の窓口にて行っています。
なお、危機関連保証の認定が保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
また、認定とは別に融資の実行には金融機関及び信用保証協会による審査があります。

危機関連保証を利用するために

信用保証協会の危機関連保証をご利用いただくために、以下の方が利用対象者となります。
利用対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者

  • 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれていること。

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

危機関連保証の申請手続きについて

指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日
※1 危機関連保証は、指定期間内に貸付実行(融資実行)まで行う必要があります。
※2 認定の有効期間は、認定書に記載された日(認定書の発行日から起算して30日)と、中小企業信用保険法第二条
   第六条の規定に基づき、経済産業大臣が指定する期間の、いずれか先に到来する日となります。

  • 認定書を取得するためには、以下から該当する認定申請書等をダウンロードして必要な手続きを行ってください。
  • 申請書類等を町田市産業政策課(9階906)にご提出後、3日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く)に認定書をお渡しします。

【売上減少要件の緩和について】(2020年12月8日より適用)

  • 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、 「最近6ヶ月の平均」の売上高と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
  • 今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月の平均」に読み替えて記入してください。

申請書類等

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者については、認定基準の緩和が適用される場合があります。その場合、以下の申請書類をご利用ください。

申請書類の郵送について

危機関連保証の申請の郵送受付を行っています(窓口申請も引き続き可)。
申請書類一式を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。認定書を郵送するための返信用封筒(定型、84円切手を貼りつけ、宛先を記入したもの)と郵送時チェックシートも申請書類と一緒に同封してください。
郵送にあたりましては、簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
(宛先)
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 産業政策課 認定申請係 宛

  • 申請書類が市役所に届いた後、申請内容の審査を行い、認定書を発行します。ただし申請内容が認定基準を満たさない場合は認定されません。
  • 認定された場合、申請書類が市役所に届いた日の翌日から3日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く)に認定書を発送いたします。
  • 申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類のご提出を求めたり、確認の連絡をするため、認定書のお渡しに時間がかかる場合がございます。
  • 提出いただきました書類は返却できませんので、ご了承ください。
  • これまで同様、産業政策課窓口での受付も行っています。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ