クーリング・オフ

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更新日:2022年6月27日

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、消費者に頭を冷やす(cooling off)期間を与え、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約や、複雑な契約について設けられています。
また、既に支払ってしまったお金は、原則、全額返金されます。商品は返品し、それにかかる費用は業者負担です。工事が完了している場合でも、消費者が希望すれば、原状回復させることができます。

クーリング・オフの方法

  • 販売会社と信販会社に通知しましょう。発信主義なので期間内に必ず出しましょう。
  • 郵便の場合は、記入内容をコピーして保存し、特定記録などで送るようにしましょう。
  • メール等の電磁的方法を使う場合は、文面と通知した記録を保存するようにしましょう。


販売会社に通知するときの例

電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者ウェブサイト内のクーリング・オフ専用のフォーム、FAX等電磁的方法の一例

注記:訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールス等含む)で契約した場合、契約書面を受領した日を含めて8日以内は無条件で解約ができます。

注記:英会話教室・学習塾・家庭教師・エステサロン・美容医療サービス・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的役務契約は、店舗に出向いて契約した場合でも、契約書面を受領した日を含めて8日以内は無条件で解約ができます。

注記:マルチ商法、内職・モニター商法で契約した場合、契約書面を受領した日を含めて20日以内は無条件で解約ができます。

クーリング・オフ期間が過ぎても、勧誘が強引であったり契約書に不備があるなど問題があれば解約できます。あきらめずにご相談ください。(ハガキの書き方が分からないときもご相談ください。)相談専用電話番号042-722-0001

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

WEBでのお問い合わせ

消費生活に関するご相談は来所または電話042-722-0001でお受けしております。
メールでのご相談は行っておりません。