悪質商法にあわないために

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更新日:2022年6月2日

  1. うまい話には近づかない。
  2. おかしいと思ったらきっぱりと断る。
  3. 買う前に家族や友人と相談する。
  4. その場でサインや印鑑を押さない。
  5. 契約書類は、よく確認する。

契約する時には、商品やサービスの内容、支払総額等よく確認しましょう。
「自分は大丈夫」と思っても、あの手この手でねらわれています。

【相談事例】

  • 内職・モニター商法

新聞の折込広告で「自宅で高収入」と募集し、「パソコン入力などの試験に合格したら仕事を紹介する。そのための教材を購入する事になるが、仕事の収入で支払える。」と説明し高額な商品を購入させる商法。
少しでも収入を得たいという消費者の心理につけ込んだ勧誘が増えています。他にHP作製、チラシ配り、宛名書き等があります。いずれも収入に結びつかずクレジットの支払だけが残るケースが多くあります。

  • キャッチセールス

路上で「アンケートに答えて」と呼び止め喫茶店や営業所に連れて行き、肌の診断等をされた後、「今すぐ手入れをしないと大変なことになる」と言われ高額な化粧品やエステの契約をさせます。また、展示会場に連れて行き「値上がりする」と高額な絵などの商品を購入させる商法です。

  • アポイントメント商法

電話をかけてきて「イベントに参加しないか」「旅行に安く行ける会員権がある」等営業所などに呼び出し、高額なアクセサリーやパソコン・絵画などを契約させる商法です。
恋人やレジャーの話等をして友達になったような気分にさせ、断りにくく高額な商品を契約させる場合が多くあります。

  • マルチ商法

学生時代の友人や職場の同僚に「知人を紹介すればリベートがもらえる。副業として儲かる。」と事業説明会に誘い入会させ、高額な健康食品や化粧品などを購入させる。
支払いは、クレジットが多くサラ金を利用させることもあります。結局、商品を抱え込み支払いだけが残り、知人等を無理に勧誘することにより人間関係が悪化したり問題の多い商法です。

  • SF(催眠)商法

路上で無料で日用品を配ったり、家庭を訪問して「新しい店を出すのであいさつに来ました。」と会場に人を集め、いろいろなものをタダでくれたりして、おもしろおかしく会場を盛り上げ、買わねば損と言う雰囲気を作って冷静な判断を失わせ、高額な商品を買わせる商法です。

  • 点検商法

以前に購入した商品の点検をしますとあらかじめ電話をしてきて、その後自宅を訪問し、新しい高額な商品を買わせる商法です。

  • ネガティブ・オプション(送りつけ商法)

「注文していない商品が代金引換郵便で配達され、家人が知らずに代金を支払ってしまった」「業者から自宅に電話があり、出版している本の主旨に賛同して、5万円でよいから支払って欲しい」と言ってきた。必要がないと断ったのに、請求書同封の上、書籍が送られてきた。注文していないのに、勝手にものを送りつけ代金を請求してくる商法です。
2021年に特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封しても、金銭の支払いは不要です。事業者から支払いを請求されても応じないようにしましょう。
しかし、覚えのない荷物が送られてきたが、家族や友人に確認してみると、プレゼントだったというケースも多くあります。荷物が届いた場合はよく確認しましょう。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

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