市長交際費支出基準

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更新日:2008年4月1日

市長交際費支出基準
第1 趣旨 
この基準は、市長又は副市長(以下「市長等」という。)が、行政の円滑な執行を図るため、外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 支出の相手方
交際費の支出の相手方は、別表に掲げるものとする。ただし、市長が交際上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第3 支出項目の区分等
交際費の支出項目の区分は、次に掲げるとおりとし、第1号から第3号までに掲げるものは、別表に定める範囲内で支出するものとする。
(1)会費 記念式典、懇親会等に市長等が出席する場合において、会費等の実費を支出する。ただし、実費の額が不明な場合は、会場等を考慮の上、実費に相当する額を支出する。
(2)見舞金 病気、災害等による見舞いに際し、10,000円を限度として支出する。
(3)弔慰金 葬儀に際し、生花にあっては実費を支出し、香典にあっては10,000円を限度として支出する。
(4)その他 市政にかかわる渉外等に際し、土産代、賛助金その他市長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する。
第4 支出内容の公表
1 交際費の支出内容は、当月分を翌月の20日までに公表するものとする。
2 公表の方法は、支出内容を町田市のホームページに掲載することにより行うものとする。
3 公表しようとするものの内容が、町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)第5条の規定により公開できないものである場合は、公表しないものとする。
第5 その他
1 支出限度額については、地域の慣習その他特別な理由により、第3に定める金額により難い事情がある場合は、調整できるものとする。
2 お祝い、香典返し等は、相手方に対して礼を失することのないよう十分に配慮した上で受け取らないものとする。
3 この基準は、社会経済情勢の変化等に応じ、常に市民感覚に合致したものとなるよう適宜見直しを行うものとする。
第6 補則
この基準に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、2008年1月1日から施行する。

別表
相手方 会費 見舞金 弔慰金
国会議員
都議会議員
市議会議員
不可
行政委員会委員 不可
市政協力者
市職員 不可 不可
近隣区市町村長
防災協定市町村長
都市間交流市町村長
不可 不可
市政関係団体の長 不可
市政関係団体 不可 不可

備考
1 市政協力者の会費とは、叙勲受章祝賀会等における会費をいう。
2 市政関係団体の会費とは、当該団体が記念式典等の行事を開催した場合における会費をいう。

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