政治活動で使用できないもの

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更新日:2023年6月12日

道路や駅頭等では掲示(使用)できない政治活動用の文書図画があります

公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則規定もあります。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という。」とされ、材料は紙、木、金属などの種類を問わず、また表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。

氏名を書いた「のぼり旗」は使用できません

街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党又はその他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される公職の候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。
また、自転車に取り付けることについても、公職の候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますので、ご注意ください。

氏名を書いた「たすき」は使用できません

「たすき」の使用は、選挙運動の期間中の公職の候補者以外は使用することができません。
したがって、政治活動時に「たすき」を使用すると文書図画の掲示違反及び事前運動に抵触しますので、ご注意ください。
また、「たすき」の他に「胸章」「腕章」「プラカード」等は、政治活動時に使用できません。
公職の候補者等が、個人の政治活動において使用(掲示)できる文書図画は、事務所において掲示する立札・看板の類、ポスター、演説会等の会場において使用するものに限られます。

折り畳み式の掲示板は使用できません

街頭演説等で、例示のように移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板等を使用した掲示方法は、規制の対象となりますので、ご注意ください。

個人の政治活動用ポスターを掲示する場合に注意すること

公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものに、裏打ちした状態で掲示することはできません。さらに、次のような場合は政治活動用ポスターとはいえず、事前運動(公職選挙法第129条違反)のおそれがありますので、ご注意ください。

  • 表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載のないもの
  • 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの(選挙運動にわたると思われるもの)
  • 極端に大きいもの、連続して何枚も貼っているポスターは選挙運動と認められるおそれがあります。

「政党等の政治活動用ポスターについて」

政党等の政治活動用ポスターとは

政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
また、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
掲示の制限

  1. 掲示期間:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。

公職選挙法(抜粋)

第129条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、(中略)公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
第143条(文書図画の掲示)
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(中略)のほかは、掲示することができない。
(中略)
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。

立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの

ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

第14章の3の規定により使用することができるもの
17
前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(中略)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
(中略)
19
第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

衆議院議員の総選挙にあっては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

参議院議員の通常選挙にあっては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間
(後略)
第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問の制限違反)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
(後略)
第243条(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(中略)

第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
(後略)
第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
この章に掲げる罪(中略)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2
この章に掲げる罪(中略)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
(後略)

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選挙管理委員会事務局

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ファックス:042-724-1195

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