一般家庭のくみ取り
新規でくみ取りを開始する場合、下水道整備課浄化槽係にご連絡ください。
「し尿くみ取り申込書」の提出が必要です。
手数料について
初回申込み後は、「毎月」「2ヶ月に1回」など、ご希望の頻度でくみ取りを行います。
定期的なくみ取りでなく、必要なつど町田市に依頼いただくことも可能です。
下水道の供用開始年度から3年を経過している区域かどうかによって、料金が異なります。
区域の確認は、下水道整備課浄化槽係へお問い合わせください。
料金区分 | 料金 |
---|---|
下水道供用開始の年度から 3年を経過した区域 |
1便槽1回あたり 4070円 |
下水道が未供用 または 下水道供用開始の年度から 3年を経過していない区域 |
1便槽1回あたり 2030円 |
お支払方法
くみ取り作業の翌月半ばに納入通知書を送付いたします。納入通知書裏面に記載された窓口にてお支払いください。
- 2017年4月に実施したくみ取り作業より、手数料をコンビニエンスストアでお支払いできるようになりました。
- 日曜開庁日(第2・第4日曜日)の際、市役所市庁舎でのお支払いはできません。各市民センターでのお支払いは可能です。
主なお支払場所
- 市役所市庁舎または各市民センター
- 金融機関(町田市公金収納取扱店)
- コンビニエンスストア
手数料の減免について
条例に基づき、手数料の減免制度があります。該当する場合は申請が必要ですので、必ずご連絡ください。認定後のくみ取り分から減免となります。
減免要件
- 生活保護法に基づく保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者が属する世帯
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている者が属する世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当を受けている者が属する世帯
- 国民年金法に基づく母子福祉年金若しくは準母子福祉年金又は遺族基礎年金を受けている者が属する世帯
変更・廃止について
現在くみ取り式トイレの登録をしている方が、次に該当した場合には、下水道整備課浄化槽係までご連絡をお願いいたします。
- くみ取りの回数(頻度)を変更したい場合
- くみ取り式トイレをご使用の方が変わった場合
- 転出や下水道接続、浄化槽への切替などにより、くみ取りが不要になる場合
- くみ取り式トイレは存在するが今後使用することはないという場合
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課
電話:042-724-4306
ファックス:050-3161-6537