2024年4月以降の新型コロナワクチン接種について
2024年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
なお、定期接種以外で希望する方は「任意接種」として全額自己負担で接種を受けることができます。
現時点で判明している情報は、次のとおりです。国から情報が示され次第、順次更新します。
定期接種について
詳細はこちらをご覧ください。
任意接種について
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。接種費用は、全額自己負担となります。
接種をご希望の方は、かかりつけ医にご相談ください。
接種券について
2024年4月1日以降の新型コロナワクチン接種において、任意接種・定期接種ともに接種券は使用しないため接種券は送付されません。
また、2024年3月31日までに送付した特例臨時接種の接種券、予診票の使用もできません。
予防接種済証・予防接種証明書
予防接種済証
定期接種を受けた方には、接種済証が交付されます。
注記:任意接種の場合は交付されません。
予防接種証明書
2024年3月31日までに接種した新型コロナワクチンの接種証明書(ワクチンパスポート)は、市役所に郵送申請してください。
注記:接種証明書アプリ、コンビニでの発行は2024年3月31日で終了しました。
新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)(2024年3月31日までに接種したもの)
予防接種健康被害救済制度
定期接種か任意接種かにより、対象となる救済制度が異なります。
予防接種法の区分 | 救済制度 | |
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2024年4月以降の接種 | 定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
【定期接種】(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度についてはこちら(外部サイト)
【任意接種】(医薬品医療機器総合機構(PMDA))医薬品副作用被害救済制度についてはこちら(外部サイト)
注記:2024年3月31日までの接種による救済制度については、下記リンクをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課
電話:042-725-5422
ファックス:050-3161-8634
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