2024年4月以降の新型コロナワクチン接種について

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更新日:2024年4月1日

2024年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
なお、定期接種以外で希望する方は「任意接種」として全額自己負担で接種を受けることができます。

現時点で判明している情報は、次のとおりです。国から情報が示され次第、順次更新します。

定期接種について

対象者

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

使用するワクチン

未定

費用

自己負担あり
注記:負担額は未定

接種場所

医療機関(病院・診療所)を予定

任意接種について

定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。接種費用は、全額自己負担となります。
接種をご希望の方は、かかりつけ医にご相談ください。

接種券について

2024年4月1日以降の新型コロナワクチン接種において、任意接種・定期接種ともに接種券は使用しないため接種券は送付されません。
また、2024年3月31日までに送付した特例臨時接種の接種券、予診票の使用もできません。

予防接種済証・予防接種証明書

予防接種済証

定期接種を受けた方には、接種済証が交付されます。
注記:任意接種の場合は交付されません。

予防接種証明書

2024年3月31日までに接種した新型コロナワクチンの接種証明書(ワクチンパスポート)は、市役所に郵送申請してください。
注記:接種証明書アプリ、コンビニでの発行は2024年3月31日で終了しました。

予防接種健康被害救済制度

定期接種か任意接種かにより、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度
  予防接種法の区分 救済制度
2024年4月以降の接種 定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
任意接種 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

注記:2024年3月31日までの接種による救済制度については、下記リンクをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-725-5422

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ

電話のおかけ間違いが多くなっております。電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには、十分ご注意ください。(スマートフォン等通話機能のある機器をご利用時は、電話番号をクリックすると発信できます)