金井町・藤の台団地地区の住居表示変更に伴う手続きについて(診療所・歯科診療所・施術所)

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更新日:2020年7月8日

住居表示に関する法律に基づき、開設の場所、開設者住所、管理者住所(施術所は除く)に変更が生じた場合には、保健所へ変更の手続きが必要です。
※金井町・藤の台団地地区住所整理実施に伴う住居表示変更に該当する場合は、2020年7月27日以降にご提出ください。

提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)

診療所・歯科診療所

変更届は、診療所と歯科診療所と様式は同じです。

手数料:無料
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
提出時期:変更後10日以内
添付書類:住居番号決定通知書の写しまたは原本
※法人開設の場合は、変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)も持参してください。
※法人開設の場合は、保健所での手続きの前に、定款(寄附行為)変更の手続きが必要となります。法人の所管窓口までお問い合わせください。

施術所

あん摩マッサージ指圧等施術所変更届と柔道整復師施術所変更届は様式が異なります。

あん摩マッサージ指圧等施術所変更届

柔道整復師施術所変更届

手数料:無料
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
提出時期:変更後10日以内
添付書類:住居番号決定通知書の写しまたは原本
※法人開設の場合は、変更内容が分かるもの(登記簿謄本)も持参してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

WEBでのお問い合わせ