千円のはずが20万円の工事に!?屋根工事の契約トラブルにご注意ください!!

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更新日:2021年11月22日

突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる。」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が寄せられています。

具体例

「近所で工事をしているのであいさつに来た。」と訪ねてきた男性から、「お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた。隣の家に落ちると大変だ。今なら残っている漆くいを使って千円で直してあげる。」と言われ、千円ですぐ直してもらえるなら、と修理をお願いした。
作業終了後「瓦が浮いている。このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい。」と言われ、雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、約20万円の工事の契約をした。
しかし、冷静になってみると契約を急ぎすぎたような気がする。クーリング・オフしたい。

トラブル防止のポイント

「瓦が浮いている。」などの説明が事実ではない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人に相談しましょう。
工事を頼む際には、複数の業者から見積もりを取ることも大切です。
事例の他にも、電話や訪問で「火災保険で家の修理ができるので、見てあげる。」などと勧誘され、手数料や解約料を請求されるケースもあります。自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。

(注)訪問販売の場合は、工事が終わっていてもクーリング・オフできることがあります。

消費生活相談

商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

WEBでのお問い合わせ

消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。