貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入

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更新日:2024年1月23日

強引な訪問購入に関する相談が寄せられています。

具体例

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くにおいていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円をおいて帰った。

トラブル防止のポイント

〇訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。

〇前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。

〇売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。

〇訪問購入は条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。

消費生活相談

商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

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消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。
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