遺族基礎年金について

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更新日:2024年4月1日

2024年度(令和6年度)の遺族基礎年金額

子が1人いる配偶者が受ける場合:67歳以下の方1050800円(年額)、68歳以上の方1048500円(年額)
子が受ける場合:816000円(年額)

子の加算額年額
2人目:234800円(年額)
3人目以降各:78300円(年額)

「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障がいの状態にある子です。

遺族基礎年金とは

国民年金に加入中の人、保険料を納めた期間や免除された期間などが25年以上あり、老齢基礎年金を受給していた人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」や「子」のための年金です。
遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。

受給のための納付要件について

遺族基礎年金には、受給のために次の納付要件があります。

国民年金加入中の人、国民年金に加入していた人で日本国内に住所があり60歳以上65歳未満の人が亡くなった場合:
死亡日の前々月までに、保険料を納めた期間、免除された期間、学生納付特例を受けた期間の合計が、加入期間の3分の2以上あること
または、
2026年4月1日までは、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

なお、保険料を納めた期間や免除された期間などが25年以上あり、老齢基礎年金を受給していた人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが亡くなった場合は納付要件は不要です。

遺族基礎年金の手続き先

保険年金課国民年金係でお手続きください。

なお、厚生年金加入中や受給中の人が亡くなったときは、八王子年金事務所、街角の年金相談センター町田で、共済年金加入中や受給中の人が亡くなったときは加入している共済組合へご相談ください。

遺族基礎年金を受けている人が亡くなった場合

未払いの年金がある場合は、生計同一にある遺族の方がその年金を受給することができます(未支給年金)。
詳しくは保険年金課国民年金係にお問い合わせください。

その他

遺族基礎年金の振込先や住所の変更は

遺族基礎年金を受給中の方が、老齢年金をもらえるようになったら

年金の振り込み時期は

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ