ページ番号:864869681

寡婦年金について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年4月11日

2025年度(令和7年度)の寡婦年金額について

受け取る年金額は死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3になります。
なお、2025年度(令和7年度)の老齢基礎年金の満額は、831700円(年額)となります。

寡婦年金の手続き

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けることなく死亡したとき、その妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
手続きは保険年金課国民年金係で行ってください。
なお、要件につきましては次のページをご確認ください。