障害基礎年金について

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更新日:2023年4月1日

2023年度(令和5年度)の障害基礎年金額

1級障害:67歳以下の方993750円(年額)、68歳以上の方990750円(年額)
2級障害:67歳以下の方795000円(年額)、68歳以上の方792600円(年額)

障害基礎年金の1級、2級は、障害基礎年金専用の診断書等をもとに決定されます。そのため、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なる場合があります。

障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、「子の加算額」があります。子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。
お子様が生まれた方や新たに養育される方につきましては、障害年金額の改定を請求できますので、保険年金課国民年金係までご相談ください。
(障害厚生年金を受給されている方につきましては、八王子年金事務所(TEL:042-626-3511)にお問い合わせください。)

子の加算額(年額)

1人目及び2人目:各228700円
3人目以降:各76200円

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金加入中のとき、20歳前で年金未加入のとき、60歳以上65歳未満で日本に住所があるときに、病気やけがをしてしまい、その後、障がいが残ってしまった場合、その障がいの状態が、障がい認定日(初診日から原則1年6か月経過した日)に、法令に定められる障がいの状態に該当する場合に支給されます。
なお、保険料の納付要件を満たしている必要があります。

障害基礎年金の用語の説明

初診日

障がいの原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。同一の病気やけがで病院を変えたことがある場合は、一番初めにかかった病院で診療を受けた日が初診日となります。実際の請求の際には、初診日の証明書類などが必要になります。

障がい認定日

障がいの状態を定める日のことで、この障がい認定日の障がいの状態で障害基礎年金の1級、2級に該当するか判断されます。障がい認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した場合の日をいいます。
また、障がい認定日に、法令に定められる障がいの状態に該当しなくても、その後、障がいの状態が悪化した場合、65歳に達する日の前日までに、再度請求することができます。ただし、老齢基礎年金を受けているときは原則として請求できません。

障害基礎年金受給のための3つの要件

  1. 国民年金加入中や、20歳前の期間または60歳以上65歳未満の間に障がいの原因となった病気などの初診日があること。
  2. 障がい認定日に国民年金法施行令の障害等級の1級または2級の障がい状態にあること。
  3. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間も含む)が3分の2以上であること。または、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。

※20歳前の年金制度に加入していない期間に、初診日がある場合は、納付要件は不要です。ただし、支給上で一定の所得制限があります(例えば、所得が原則3704000円以上の場合は、半額支給停止など)。
その際に、障がい認定日が20歳前のときは20歳到達時点、20歳以後のときは障がい認定日での障がいの状態で、障害基礎年金が受給できるか判断されます。

障害等級の例など、詳細につきましては、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。

障害基礎年金の請求手続きにあたって

障害基礎年金の請求にあたっては、病歴などご本人のプライバシーに深く立ち入ることになります。また、お尋ねする内容が多岐にわたり、お時間をいただくことになります。そのため、原則電話対応のみでは、障害基礎年金の請求手続きを行っておりません。
お手数ですが、本人または家族の方や、ソーシャルワーカーの方などが窓口にお越しのうえ、障害基礎年金の請求手続きをお願いします

障害年金の手続き先について

障害年金を申請する手続き先
初診日時に加入の年金制度 請求手続きの窓口
厚生年金 八王子年金事務所または街角の年金相談センター町田
共済年金 加入されていた共済組合
国民年金第3号被保険者 八王子年金事務所または街角の年金相談センター町田
国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者 保険年金課国民年金係
未加入の20歳前の方(厚生年金・共済を除く) 保険年金課国民年金係
未加入の60歳から65歳までの国内在住の方 保険年金課国民年金係

まずは、初診日を調べていただき、それぞれの窓口にご相談願います。なお、障害者手帳をお持ちの場合は、参考としてご持参ください。

障害基礎年金を受給できるようになったら

  1. 障害基礎年金を受給できるようになると、保険料が法律で免除になる法定免除もしくは納付を行う納付申出の手続きが必要となります。障害基礎年金の年金証書をお持ちになって、保険年金課国民年金係でお手続きください。
  2. 障がいの状態によって、数年ごとに診断書の提出が必要な場合があります。必要な時期に日本年金機構から用紙が送られてきますので、忘れずに手続きをしてください。

障害基礎年金を受けている方が亡くなった場合

未払いの年金がある場合は、生計同一にある遺族の方がその年金を受給することができます(未支給年金)。詳しくは保険年金課国民年金係にお問い合わせください。

その他

年金振込先や住所の変更について

老齢年金をもらえるようになったら

年金の振り込み時期について

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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