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障害基礎年金について
更新日:2018年5月23日
1級障害:974,125円(年額)
2級障害:779,300円(年額)
※障害基礎年金の1級、2級は、障害基礎年金専用の診断書等をもとに決定されます。そのため、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なる場合があります。
障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、「子の加算額」があります。子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。
子の加算額(年額)
1人目及び2人目:各224,300円
3人目以降:各74,800円
障害基礎年金は、国民年金加入中のとき、20歳前で年金未加入のとき、60歳以上65歳未満で日本に住所があるときに、病気やけがをしてしまい、その後、障がいが残ってしまった場合、その障がいの状態が、障がい認定日(初診日から原則1年6か月経過した日)に、法令に定められる障がいの状態に該当する場合に支給されます。
なお、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
「初診日」:
障がいの原因となった病院やけがで、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。同一の病気やけがで病院を変えたことがある場合は、一番初めにかかった病院で診療を受けた日が初診日となります。実際の請求の際には、初診日の証明書類などが必要になります。
「障がい認定日」:
障がいの状態を定める日のことで、この障がい認定日の障がいの状態で障害基礎年金の1級、2級に該当するか判断されます。障がい認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した場合の日をいいます。
※障がい認定日に、法令に定められる障がいの状態に該当しなくても、その後、障がいの状態が悪化した場合、65歳に達する日の前日までに、再度請求することができます。ただし、老齢基礎年金を受けているときは原則として請求できません。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に、初診日がある場合は、納付要件は不要です。ただし、支給上で一定の所得制限があります(例えば、所得が原則3,604,000円以上の場合は、半額支給停止など)。
その際に、障がい認定日が20歳前のときは20歳到達時点、20歳以後のときは障がい認定日での障がいの状態で、障害基礎年金が受給できるか判断されます。
障害等級の例など、詳細につきましては、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法)
障害基礎年金の請求にあたっては、病歴などご本人のプライバシーに深く立ち入ることになります。また、お尋ねする内容が多岐にわたり、お時間をいただくことになります。そのため、原則電話対応のみでは、障害基礎年金の請求手続きを行っておりません。
お手数ですが、本人または家族の方や、ソーシャルワーカーの方などが窓口にお越しのうえ、障害基礎年金の請求手続きをお願いします。
初診日時に加入の年金制度 | 請求手続きの窓口 | |
---|---|---|
厚生年金保険 | 八王子年金事務所 または街角の年金相談センター町田 |
|
共済年金 | 加入されていた共済組合 | |
国民年金 | 第3号被保険者 | 八王子年金事務所 または街角の年金相談センター町田 |
第1号被保険者 任意加入被保険者 |
保険年金課国民年金係 | |
未加入 | 20歳前(厚生年金・共済を除く) | |
60歳から65歳までの国内在住の方 |
まずは、初診日を調べていただき、それぞれの窓口にご相談願います。なお、障害者手帳をお持ちの場合は、参考としてご持参ください。
未払いの年金がある場合は、生計同一にある遺族の方がその年金を受給することができます(未支給年金)。詳しくは保険年金課国民年金係にお問い合わせください。
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