死亡一時金について

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更新日:2024年4月1日

2024年度(令和6年度)の死亡一時金の金額

死亡一時金の金額
保険料を納めた期間 金額
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5千円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円

死亡一時金の手続き

国民年金制度の第1号被保険者として、保険料を36ヶ月(3年)以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡し、また、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。
一時金を受けることのできる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡者の死亡当時その人と生計を同じくしていた人であり、支給される順位もこの順序になります。
2年以内に、保険年金課国民年金係でお手続きください。
一時金の金額は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの保険料を納めた期間に応じて定められています。また、付加保険料を3年以上納めた人が死亡した場合には、8500円が加算されます。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ