ページ番号:911401631
年金を受給している方が住所を変更したときは
年金を受給している方が住所を変更したとき、日本年金機構(年金事務所)への住所変更届の手続きは、原則不要です。
※次のような場合には、年金事務所への住所変更届が必要です。
年金事務所へ住所変更届が必要な場合
- 日本年金機構に届け出ている住所が、年金受給者の住民票の住所(住民登録地)と異なる場合
- 日本年金機構において、個人番号が収録されていない方等
電話番号:042-626-3511
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年金を受給している方が住所を変更したとき、日本年金機構(年金事務所)への住所変更届の手続きは、原則不要です。
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