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国民健康保険税の税率等
町田市における国民健康保険税(保険税)の算定は、税方式が採用された上で、地方税法にもとづいています。
国民健康保険税納税通知書は、毎年7月上旬にお送りしております。
従来、保険税は、75歳未満の人の医療費と75歳以上の人の老人保健法にもとづく拠出金の合計を医療分として、課税していました。また、40歳以上、65歳未満の人には、介護保険料に相当する介護保険納付金分を合わせて課税していました。
しかし、2008年度(平成20年度)から実施された後期高齢者医療制度は、その費用を後期高齢者の保険料、公費及び国保などの被保険者が拠出する後期高齢者支援金でまかなっています。
このため、(1)医療分(75歳未満の人の医療費)、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護分の3つを一緒に、保険税として負担していただくことになります。
保険税の税率等
保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護分)は、住民税等課税所得に応じた「所得割額」及び加入者一人につきかかる「均等割額」の合計です。
前年中に所得の無かった人は均等割額が年税額になります。
なお、未就学児の均等割額については5割軽減します。世帯の所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯の所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の均等割額を5割軽減します。
2025年度(令和7年度) 保険税の税率等 |
医療分 |
支援分 (後期高齢者支援金分) |
介護分 (40歳から64歳の方のみ) |
---|---|---|---|
所得割額 | 基準総所得金額×6.67% | 基準総所得金額×2.25% | 基準総所得金額×2.02% |
均等割額 | 被保険者数×39300円 | 被保険者数×13100円 | 被保険者数×15100円 |
課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
基準総所得金額とは
基準総所得金額=前年の総所得金額-43万円(基礎控除額の別表参照)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超~2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超~2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
(注)令和2年度までは基礎控除額は一律33万円でしたが、令和3年度税制改正に伴い、合計所得金額に応じて別表のとおり逓減します。
(注記1)総所得金額には、給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額が含まれます。
(注記2)給与所得は所得金額調整控除の適用後の金額を参照します。
(注記3)雑損失の繰り越し控除は適用されません。
(注記4)市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
所得に係わる減額
賦課期日現在、世帯(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年の所得の合計額が下記の基準以下の場合、均等割額が減額されます。ただし、所得の把握ができない場合、減額できないことがあります。
該当する世帯の所得額基準 | |
---|---|
7割軽減 | 430000円+100000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 430000円+(305000円×被保険者及び特定同一世帯所属者) +100000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 430000円+(560000円×被保険者及び特定同一世帯所属者) +100000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注記1)+100000円×(給与所得者等の数-1)は、給与所得者等が2人以上いる世帯に適用します。
(注記2)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金に係る所得を有する者(公的年金等の収入が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)のことを指します。
(注記3)1960年(昭和35年)年1月1日以前に生まれた人で、公的年金等の受給者の人は公的年金所得より15万円を限度に控除があります。
(注記4)譲渡所得特別控除、青色事業専従者給与及び事業専従者控除は適用されません。
(注記5)特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する人をいいます。
町田市の国民健康保険の現状
国民健康保険の財源は、ご加入の皆様に収めていただいている国民健康保険税(保険税)と国・都・市の公費によって運営されています。
近年、町田市の国民健康保険は厳しい財政状況が続いています。加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、一人あたりにかかる医療費は年々増加する一方で、加入者数の減少などにより保険税収入は伸び悩んでいます。
保険税収入に不足が生じて赤字となった場合は、他の税金(市民税等)から補てんすることになります。赤字を他の税金から補てんすることは、市全体の財政を圧迫するだけでなく、国民健康保険に加入されていない市民の方にも二重の負担をお願いすることになります。
2018年度(平成30年度)以降は、国民健康保険の財政運営の責任主体が東京都になりましたが、収入の不足分を他の税金から補てんしなければいけない状況に変わりはありません。
保険税の計算例
例1)給与所得3人家族世帯の場合
夫婦、子1人の3人世帯【世帯主(42歳)、妻(38歳)、子(12歳)】
世帯主の給与収入350万円【2024年(令和6年)1月から12月までの給与収入】、妻・子の収入0円
この世帯の2025年度(令和7年度)の年間保険税額を計算します。
世帯構成 | 年齢 | 収入の種類 | 2024年1月から12月の収入額(1) |
総所得金額等(2) 給与所得控除後の金額 |
基準総所得金額 (2)から基礎控除を引いた額 |
---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 42歳 | 給与 | 350万円 | 237万円 | 194万円 |
妻 | 38歳 | 無収入 | 0円 | 0円 | 0円 |
子 | 12歳 | 無収入 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 医療分の算出方法 | 後期高齢者支援分の算出方法 |
介護分の算出方法 (40歳から64歳までの加入者のみ) |
---|---|---|---|
所得割額 | 194万円×6.67%=129398円 | 194万円×2.25%=43650円 | 194万円×2.02%=39188円 |
均等割額 | 39300円×3人=117900円 | 13100円×3人=39300円 | 15100円×1人=15100円 |
合計 | 247298円 | 82950円 | 54288円 |
この世帯の保険税額は247298円(医療分)+82950円(後期高齢者支援金分)+54288円(介護分)=384300円(各100円未満切捨)になります。
(給与所得控除後の金額の計算は総所得金額について(内部リンク)を参照)
例2)年金受給者2人の場合
夫婦の2人世帯【世帯主(71歳)、妻(69歳)】
世帯主の年金収入250万円、妻の年金収入72万円【2024年(令和6年)1月から12月までの年金収入】
この世帯の2025年度(令和7年度)の年間保険税額を計算します。
この世帯は所得により、2割軽減に該当するため、均等割が軽減されます。
世帯構成 | 年齢 | 収入の種類 | 2024年1月から12月の収入額(1) |
総所得金額等(2) 年金所得控除後の金額 |
基準総所得金額 (2)から基礎控除引いた額 |
---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 71歳 | 年金 | 250万円 | 140万円 | 97万円 |
妻 | 69歳 | 年金 | 72万円 | 0円 | 0円 |
区分 | 医療分の算出方法 | 後期高齢者支援分の算出方法 |
介護分の算出方法 (40歳から64歳までの加入者のみ) |
---|---|---|---|
所得割額 | 97万円×6.67%=64699円 | 97万円×2.25%=21825円 | なし |
均等割額 | 39300円×2人×(1-軽減率)=62880円 | 13100円×2人×(1-軽減率)=20960円 | なし |
合計 | 127579円 | 42785円 | なし |
加入者が2人とも65歳以上であるため、保険税の介護分はありません。
この世帯の保険税額は127579円(医療分)+42785円(後期高齢者支援金分)=170200円(各100円未満切捨)になります。
(年金所得控除後の金額の計算は総所得金額について(内部リンク)を参照)
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置等について
1.一定の所得以下の人に対する軽減について
保険税の均等割額の軽減を受けている世帯は、国保から後期高齢者医療制度に移行することによって、その世帯の国保被保険者が減少しても、世帯構成及び収入が変わらなければ、従前と同様の保険税軽減措置を受けることができます。(申請不要)
2.会社等健康保険の被扶養者だった人の保険税減免について
会社等の健康保険(国民健康保険組合を除く)の被保険者(本人)であった人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、今まで健康保険料がかかっていなかった被扶養者であった人(旧被扶養者)が、国保に加入することになった場合には、保険税に次のような減免があります。
旧被扶養者に係る保険税減免の内容
- 旧被扶養者に係る所得割額は、当分の間課税しません。
- 被扶養者に係る均等割額は、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、半額とします。
(注記)2については7割・5割軽減該当者を除く。2割軽減該当世帯は、軽減前の半額となるように軽減前の金額の3割を減額します。
旧被扶養者の要件:国保に加入した日に65歳以上である人。
旧被扶養者に係る保険税の減免には申請が必要です。
原則、該当される方は町田市からご案内させていただきますが、ご不明点等ありましたら町田市へご相談ください。
その他
その他の国民健康保険税の減免について
こちらのページを参照し、町田市へご相談ください。
保険税の試算について
こちらのページに掲載している試算シートで、世帯構成・所得状況に基づく保険税の試算をすることができます。
他保険の「任意継続」について
職場の健康保険などには、一定期間勤めていた会社を退職した場合、20日以内に届け出ることで、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度があります。
そこで、よく「今度、会社を退職します。任意継続は保険料が倍になると聞きますが、任意継続と国保に加入するのとはどちらがよいでしょう?」と質問をいただきます。
確かに、任意継続の保険料は退職時の倍額程度になりますが、上限の一定額を超えることはありません。一方、保険税は前年の所得を基に計算しますので、前年の所得によっては任意継続の保険料を上回る場合もあります。どちらの保険にするか、よく調べてお決めください。
(注記)任意継続は、職場の健康保険の種類によって、保険料等は異なりますので、詳しくは加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。