こんなときは新しい通知書がでます

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更新日:2023年4月20日

下記の項目に該当された人には、新たに納税(更正)通知書をお送りします。その後の納期からは、新しい通知書でお支払下さい。
◆加入者の増減や所得額の変更によって、保険税額が変更となる場合
◆所得の申告等の遅れにより、均等割・平等割分だけが先に課税された人の所得が判明し、所得割額を課税する場合
◆転入された人で、前年所得の把握に時間を要した場合
◆年度途中に加入、脱退した場合
6月、7月に加入、脱退手続きをとった場合は8月中旬に、8月以降に加入、脱退手続きをとった場合は、その翌月の中旬に納税(更正)通知書をお送りします。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ