給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

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更新日:2023年12月13日

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除が引き下げられ、基礎控除が引き上げられました。

給与所得控除の見直し

給与所得(注記)を計算する上で適用する「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1000万円から850万円に引き下げられ、適用する控除の上限額は220万円から195万円に引き下げられます。

(注記)給与所得は「給与等の収入金額-給与所得控除」により計算します。

改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得の金額
55万999円以下 0円
55万1000円超 161万8999円以下 収入金額-55万円
161万9000円超 161万9999円以下 106万9000円
162万円超 162万1999円以下 107万円
162万2000円超 162万3999円以下 107万2000円
162万4000円超 162万7999円以下 107万4000円
162万8000円超 179万9999円以下 (収入金額÷4)×2.4+10万円
180万円超 359万9999円以下 (収入金額÷4)×2.8-8万円
360万円超 659万9999円以下 (収入金額÷4)×3.2-44万円
660万円超 849万9999円以下 収入金額×0.9-110万円
850万円超 収入金額-195万円

(注記)給与所得÷4で計算した数値は1000円未満切り捨てになります。

改正前の給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得の金額
65万999円以下 0円
65万1000円超 161万8999円以下 収入金額-65万円
161万9000円超 161万9999円以下 96万9000円
162万円超 162万1999円以下 97万円
162万2000円超 162万3999円以下 97万2000円
162万4000円超 162万7999円以下 97万4000円
162万8000円超 179万9999円以下 (収入金額÷4)×2.4
180万円超 359万9999円以下 (収入金額÷4)×2.8-18万円
360万円超 659万9999円以下 (収入金額÷4)×3.2-54万円
660万円超 999万9999円以下 収入金額×0.9-120万円
1000万円超 収入金額-220万円

(注記)給与所得÷4で計算した数値は1000円未満切り捨てになります。

公的年金控除の見直し

公的年金等に係る雑所得(注記)を計算する上で適用する「公的年金等控除額」が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、控除の上限額が195万5千円になります。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下の場合は10万円、2000万円を超える場合は20万円が見直し後の控除額からさらに引き下げられます。

(注記)公的年金に係る雑所得は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除」により計算します。

改正後の年金控除
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超 2000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超
65歳未満 130万円以下 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
65歳未満 130万1円超 410万円以下 収入金額×0.75-27万5000円 収入金額×0.75-17万5000円 収入金額×0.75-7万5000円
65歳未満 410万1円超 770万円以下 収入金額×0.85-68万5000円 収入金額×0.85-58万5000円 収入金額×0.85-48万5000円
65歳未満 770万1円超 1000万円以下 収入金額×0.95-145万5000円 収入金額×0.95-135万5000円 収入金額×0.95-125万5000円
65歳未満 1000万1円超 収入金額-195万5000円 収入金額-185万5000円 収入金額-175万5000円
65歳以上 330万円以下 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
65歳以上 330万1円超 410万円以下 収入金額×0.75-27万5000円 収入金額×0.75-17万5000円 収入金額×0.75-7万5000円
65歳以上 410万1円超 770万円以下 収入金額×0.85-68万5000円 収入金額×0.85-58万5000円 収入金額×0.85-48万5000円
65歳以上 770万1円超 1000万円以下 収入金額×0.95-145万5000円 収入金額×0.95-135万5000円 収入金額×0.95-125万5000円
65歳以上 1000万1円超 収入金額-195万5000円 収入金額-185万5000円 収入金額-175万5000円
改正前の年金控除
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳未満 70万円以下 0円
65歳未満 70万1円超 130万円以下 収入金額-70万円
65歳未満 130万1円超 410万円以下 収入金額×0.75-37万5000円
65歳未満 410万1円超 770万円以下 収入金額×0.85-78万5000円
65歳未満 770万1円超 収入金額×0.95-155万5000円
65歳以上 120万円以下 0円
65歳以上 120万1円超 330万円以下 収入金額-120万円
65歳以上 330万1円超 410万円以下 収入金額×0.75-37万5000円
65歳以上 410万1円超 770万円以下 収入金額×0.85-78万5000円
65歳以上 770万1円超 収入金額×0.95-155万5000円

基礎控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます(住民税43万円・所得税48万円)。また、合計所得金額が2400万円を超える場合はその所得金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超えると基礎控除の適用が無くなります。

基礎控除
合計所得金額 (改正後)控除額 (改正前)控除額
2400万円以下 住民税43万円(所得税48万円) 住民税33万円(所得税38万円)
2400万円超 2450万円以下 住民税29万円(所得税32万円)  
2450万円超 2500万円以下 住民税15万円(所得税16万円)  
2500万円超 適用無し  

非課税・扶養要件等の見直し

給与所得控除等見直しに伴い、住民税の非課税範囲や扶養控除等に係る合計所得金額等の要件がそれぞれ見直されました。

要件
要件 改正後 改正前
均等割・所得割の両方が非課税となる合計所得金額(扶養親族等がいない場合)(注記1)(注記2) 45万円以下 35万円以下
均等割・所得割の両方が非課税となる合計所得金額(扶養親族等がいる場合)(注記1) 「35万円×(扶養親族等+1)+31万円」で計算した額以下 「35万円×(扶養親族等+1)+21万円」で計算した額以下
所得割が非課税となる総所得金額等(扶養親族等がいない場合)(注記3) 45万円以下 35万円以下
所得割が非課税となる総所得金額等(扶養親族等がいる場合)(注記3) 「35万円×(扶養親族等+1)+42万円」で計算した額以下 「35万円×(扶養親族等+1)+32万円」で計算した額以下
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超 38万円超
133万円以下 123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の所得計算の特例(必要経費に算入する金額の最低保証額) 55万円 65万円

(注記1)損失の繰越控除前の総所得金額、株式等の譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得の金額、特別控除を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額
(注記2)同一生計配偶者又は扶養親族
(注記3)合計所得金額に損失の繰越控除を適用した金額

所得金額調整控除の創設

給与所得控除及び公的年金控除の見直しにより介護・子育て世帯や給与・公的年金等の両方の収入がある方に税負担が生じない様、次の対象者についてそれぞれ計算した金額が給与所得の金額から控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(注記)-850万円)×10%
(注記)上限1000万円

  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合(1の控除がある場合は1の控除後の金額からさらに控除されます)

控除額=給与所得控除後の給与の金額(注記)+公的年金等に係る雑所得の金額(注記)-10万円
(注記)上限10万円

参考

税制改正、市税については以下を参照ください。

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財務部 市民税課

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