正しい所得を申告しましょう

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更新日:2021年3月4日

国民健康保険税は、(1)世帯における保険加入者数に応じた均等割額(2)加入者それぞれの前年所得に基づく所得割額を合算した金額となります。
加入者それぞれの前年所得金額が未判明ですと適正な保険税を算定することができません。未判明の方につきましては、町田市国民健康保険条例第35条(保険税に関する申告)に基づき、国民健康保険税申告書の提出をお願いいたします。
なお、提出されない場合には、均等割の法定軽減の対象であっても軽減措置が受けられないことがあります。
また、国民健康保険に加入されていない世帯主で納税義務者となっている方の前年所得についても、法定軽減の判定の対象となりますので申告が必要です(郵送での申告もできます)。

※町田市へ住民税(市・都民税)申告をされた方はこの申告書の提出は不要です。住民税の申告は前年の所得の有無にかかわらずしていただく必要があります。
住民税の申告については、財務部市民税課市民税係(042-724-2117)までお問い合わせください。

株式譲渡所得等を申告する場合はご注意ください

株式譲渡所得や株式配当所得は申告不要とされている場合がありますが、その所得を申告した場合は、国民健康保険税や国民健康保険高齢者受給者証の「一部負担金の割合」の判定の基礎となる所得に含まれます
申告することによるメリット・デメリット・影響等をよく考慮したうえで、申告するかどうかをご自身で選択してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ