町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例

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更新日:2024年4月16日

年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰もが身近な地域で支え合い、自分らしく生きることができる共生社会の実現を目指すため、町田市では「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」を制定し、2024年10月1日に施行します。

町田市障がい者差別解消犬「ノンバリー」のイラストみなさんと一緒に取り組んでいく町田市障がい者差別解消犬「ノンバリー」     イラストikeko

条例の内容

不当な差別的取り扱いの禁止

障がいを理由として、取扱いに差をつけること、サービスの提供を拒否する、場所や時間を制限するなど、障がいがない人にはつけない条件をつけることなどです。他よりも不当に取り扱うことを「不当な差別的取扱い」といいます。

合理的配慮

障がい者から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で対応することです。

障がい、障がい者及び障害の社会モデルに対する理解促進

障がいを理由とする差別の多くは、障がい、障がい者への誤解・偏見により生じていたり、障害の社会モデル等に関する理解不足が原因となっています。そのため、障害の社会モデル等について知ること、理解を深めることが差別解消につながります。

建設的対話

社会的障壁を取り除くために、市も事業者も、障がいがある人もない人も、それぞれの責務、役割のもと、現状をより良くするためにお互いに歩み寄って、前向きに協力していくことが必要です。

差別に関する相談体制

障がいを理由とする差別を受けた場合は、障がい福祉課をはじめとする関係機関が相談窓口となります。
予定している相談窓口は、町田市役所障がい福祉課、町田市内の障がい者支援センターです。

パブリックコメントの実施について

2023年9月1日(金曜日)から2023年9月27日(金曜日)まで条例に係るパブリックコメントを実施しました。
実施結果はこちらになります。

障がい者差別の事例と望ましい配慮や対応

不当な差別的取扱い

補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)
が一緒だと入店を拒否する

障がいのある本人を無視して、
介助者や支援者、付添いの人
だけに話しかける

合理的配慮な配慮

障がいがあるため、講演会
の座席を前の方にしてもらう
ように頼んだが、理由の説明
もなく断られた

手続きの際、筆談を頼んだが
一方的に断られた

合理的な配慮事例集

障がい者への対応が不当な差別的取扱いに該当するかどうかは、個別の場面ごとに判断する必要があります。また、合理的な配慮の内容も、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者においては円滑な対応ができるよう、主な障がい特性や合理的な配慮の具体例等についてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます。国や東京都では、合理的な配慮の事例を取りまとめて公開しています。

バリアフリーハンドブック

障がいの種類によって、必要な配慮も様々です。建物や交通、制度やルール等のバリアフリー化が進む中で、「心のバリアフリー」の更なる推進が求められています。
また、情報通信の発展に伴い生じる高齢者、障がい者等の利用面でのバリアを解消することが、「情報バリアフリー」として定義されています。
障がい理解やコミュニケーション方法や支援方法など、幅広く障がい理解を解説した町田市の冊子です。

関係法令

また、東京都は、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、平成30年に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定しました。

注記:職場での障がい者差別など雇用分野の差別禁止に関する規定は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)により別に定められています。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2147

ファックス:050-3101-1653

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