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グループホーム家賃助成について

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更新日:2026年2月20日

お知らせ

グループホーム家賃助成制度の申請案内を送付しました

このたび、所得や手当の状況を調査し、本制度の対象となる可能性がある方へ、申請手続きの案内を送付いたしました。お手元に届いた封筒の内容をご確認いただき、申請を希望される場合は期限までに必要書類を添えてお手続きください。

2025年12月以降にグループホームに入居された方へ

2025年12月以降にグループホームに入居された方で、以下の条件に該当する方は、障がい福祉課支援係へご連絡ください。

  • 障がい福祉課支援係グループホーム家賃助成担当
  • 電話:042-724-2145

制度の内容

グループホーム(共同生活援助)に入居されている方の負担軽減を目的としたグループホーム家賃助成を実施しています。
町田市が障害福祉サービス(共同生活援助)の支給(給付)決定を行っている方のうち、都内グループホームの入居者に対して、家賃の一部を助成する制度です。
お支払いいただいた家賃に対して助成する後払い方式です。年1回申請を受け付けし、前年1年間の収入で助成の決定をします。前期(4~9月)の家賃は9月請求、後期(10~3月)の家賃は3月請求となります。
本制度の対象となる可能性がある方には、申請手続きのご案内を9月と2月に郵送でお送りする予定です。

対象者・助成額

以下のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 愛の手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。精神障害者保健福祉手帳のみをお持ちの方は対象となりません。
  • 施設借上費の補助対象の方は対象となりません。
  • 生活保護を受給されている方は対象となりません。
  • 所得額によって助成額が決まります。所得額によって対象外となる可能性があります。
助成額
入居者の所得額家賃助成額
月額7万3000円未満月額2万4000円(ただし家賃額が2万4000円を下回る場合は家賃額とする)から特定障害者特別給付費(1万円)を控除した額

月額7万3000円以上9万7000円未満

月額1万2000円(ただし家賃額が1万2000円を下回る場合は家賃額とする)から特定障害者特別給付費(1万円)を控除した額

所得の認定

所得額は収入から控除等を差し引いたものです。

対象額
収入対象額控除対象額
給与収入、福祉的就労の収入、不動産所得、譲渡所得、公的年金収入、各種手当収入(対象者1人につき1万7000円以内の額(月額)は収入として認定しません)など社会保険料(個人名義で支払っている場合のみ)、所得税、地方税等と基礎控除(収入によって控除額が別途定められています)、交通費など